法人設立!最初の3ヶ月でやっておかないと後悔する税務・労務手続きチェックリスト

3ヶ月で固める健全経営の土台


法人登記すると法人の設立が可能ですが、会社としての手続きは登記が完了して終わりではありません。
法人登記後は、税務署や都道府県・市区町村・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークなどで行う手続きが多々あります。
特に法人設立後3ヶ月以内は、青色申告・源泉所得税・社会保険・労働保険など、法的な義務を果たさなければなりません。

当記事では、法人設立後から3ヶ月が重要な理由や、確認すべき税務・労務手続きについて解説します。
期限別にチェックリスト形式で解説するので、ぜひ健全な運営基盤を築くための参考にしてください。

法人設立後3ヶ月が重要な理由


法人設立後は、法的に義務となっている手続きが多くあります。
特に設立日から3ヶ月は法人設立届や青色申告承認、給与支払事務所開設届、法人住民税など、やらなければならない手続きが集中しています。
ここでは、法人登記後の3ヶ月が重要な理由を解説します。

登記完了=手続き完了ではない

法人登記が完了すると会社の設立が可能ですが、それですべての手続きを完了したわけではありません。
会社設立後、事業を開始するには税務・労務手続きを速やかに行う必要があります。
具体的には、税務署へ法人設立届や青色申告など税務関係の届出や自治体への地方税の届出、年金事務所への社会保険の新規適用届出などです。

こうした手続きは法的な義務であり、怠れば法人口座の開設に支障が出たり、従業員の保険給付が上手くいかなかったりと、ペナルティやリスクを被る可能性があります。
経営上の損失につながる可能性もあるため、法人設立後は効率良く手続きを行わなければなりません。

期限を過ぎると損をする手続きがある

法人登記後の手続きの中には、期限内に手続きを済ませないと損をするものがあります。
中でも青色申告の申請は設立後3ヶ月以内に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

この期日を1日でも過ぎた場合、青色申告の税制上の優遇を受けることができず、確定申告のさいに白色申告となってしまいます。
欠損金の繰り越しや税制上の優遇措置を受けるには、会社設立後3ヶ月以内に役員報酬額を決定し、議事録を作成したうえで定期同額給与のルールも明確に適用する準備を行わなければなりません。

税務・労務は「従業員の有無」で必要書類が変わる

税務・労務は、従業員を雇用するかどうかで必要書類や手続きが変わります。
たとえ役員1人でも、役員報酬を支払う必要があるなら社会保険の新規適用届をはじめ、社会保険関係の手続きが原則として義務付けられています。

従業員を雇用する場合は、労働基準監督署における労働保険の手続きと、ハローワークでの雇用保険加入手続きも追加で発生します。
必要となる書類は、会社の組織形態や報酬支払い計画によっても異なるため、どのような手続きが必要なのかよく確認しておかなければなりません。

【全体像】法人設立後3ヶ月の手続きチェックリスト


法人設立後、3ヶ月以内に行うべき手続きは以下のとおりです。

期限の目安 必要な手続き 提出先 対象
設立後すぐ 法人口座開設
会計体制整備
金融機関・社内 全法人
事業開始の2週間前まで 営業許可手続き 国土交通省・税務署・警察署・都道府県など(種類・業種により異なる) 飲食業・運送業・建設業・不動産業・古物商・労働派遣業など
5日以内 健康保険・厚生年金保険の新規適用届 年金事務所 原則法人
10日以内 労働保険・保険関係成立届 労働基準監督署 従業員を雇用する場合
10日以内 雇用保険・適用事業所設置届 ハローワーク 雇用保険対象者を雇用する場合
1ヶ月以内 給与支払事務所等の開設届出書 税務署 給与・役員報酬を支払う場合
2ヶ月以内 法人設立届出書 税務署 全法人
自治体によって異なる 法人設立届出書 都道府県・市区町村 全法人
3ヶ月以内 青色申告の承認申請書 税務署 青色申告を受けたい法人

法人口座の開設や会計システムの導入による体制整備などは、登記完了後からすぐに営業活動と並行しながら手続きを行う必要があります。
特に社会保険関係の手続きは法人設立後5日以内、労働保険関連は10日以内と期日が短いため優先順位も高いです。
税務署での各種手続きは期日が1~2ヶ月程度になっていますが、青色申告のように1日でも期日を過ぎると適用できない重要なものもあります。
提出漏れにはくれぐれも注意が必要です。

法人設立直後にやるべき税務手続き


法人設立直後に行うべき税務手続きは、優先順位の高いものから以下のとおりとなっています。
提出期限はそれぞれ異なりますが、節税効果を高めるためにも早急に手続きを進めましょう。

法人設立届出書を税務署へ提出する

法人設立届出書は、設立した法人の概要を通知する基本書類であり、法人登記から2ヶ月以内に税務署に提出するものです。
書類には、代表者名・住所・事業目的・事業開始年月日などを記載します。加えて、定款の写し・株主名簿などの書類も添付したうえで提出が必要です。

申告漏れや確認漏れなど、不備があると法人税の申告書関連をはじめ重要な書類が税務署から送付されない可能性があります。
提出時には最新の登記事項証明書に基づいて、本店所在地や事業内容に誤りがないかをよく確認して手続きを行わなければなりません。

青色申告の承認申請書を提出する

青色申告の承認申請書は、青色申告で法人税を納める場合に提出が必要なもので、所管税務署へ提出します。
設立日から3ヶ月以内または事業年度末の前日のいずれか早い日が期日です。

青色申告の申請をしておくと、欠損金の繰越控除をはじめ税制面での優遇措置が多く、高い節税効果が得られます。
提出期限は長いですが、1日でも過ぎてしまうとその事業年度は白色申告となるため、青色申告の税制上の優遇を受けたいのであれば、法人設立届出書と併せて提出しておくと安心です。

給与支払事務所等の開設届出書を提出する

給与支払事務所等の開設届出書は、役員や従業員への報酬や給与を支払う場合に必要な書類で、税務署に提出します。
開業日の時点で役員や従業員を雇用している場合は、その日から1ヶ月以内の提出が原則として義務付けられています。

法人設立時点で代表者1名の会社であっても、役員報酬を1円でも支払う実態がある場合は源泉所徴収義務があるため、必ず手続きをしなければなりません。
手続きをしないと源泉徴収税の納付書が届かないため注意が必要です。

源泉所得税の納期の特例の承認申請書を出す

源泉所得税の納期の特例の承認申請書は、必ずしも提出する必要はありません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の小規模事業者のみ提出できる書類で、初回の給与支払月の前に申請する必要があります。
この書類を提出することで、小規模事業者は毎月の源泉所得税の納付作業が年に2回まとめて納付できるようになります。

具体的には、1月~6月分は7月10日までに、7月~12月分は翌年1月20日までが納付期限です。
小規模事業者の場合、この特例を受ければ事務負担が大幅に軽減されるといったメリットがあります。

法人設立は地方自治体への税務手続きも忘れずに


法人設立後は、税務署に法人設立届出書の提出が必要ですが、管轄の都道府県税事務所および市区町村役場においても別途法人設立届出書の提出が必要です。
これは地方税法等の規定により定められているもので、1~2ヶ月以内を提出期限としている自治体が多くなっています。

提出期限は各自治体によって異なりますが、東京都23区が管轄の場合は事業開始から15日以内に都税事務所へ提出しなければなりません。
必要書類や様式、添付書類なども各自治体によって異なるため、自治体の公式ホームページを確認して速やかに手続きする必要があります。

社会保険の手続き|法人は原則加入が必要


法人は、原則として社会保険の加入が義務付けられています。代表者1名の会社でも、法人登記が完了してから5日以内に新規適用届の提出が必要です。
ここでは、書類の概要や手続き方法、役員1人の場合の扱いなどを解説します。

健康保険・厚生年金保険の新規適用届

法人の設立後は会社として健康保険・厚生年金に加入しなければならず、5日以内に健康保険・厚生年金の新規適用届を管轄の年金事務所へ提出する必要があります。
年金事務所以外に、事務センターへ書面もしくは電子申請での手続きも可能です。
提出時には、発行から90日以内の法人の登記事項証明書の原本が必要なので、法務局での登記完了後に取得しておくとスムーズです。

役員1人の会社でも社会保険の対象になる

従業員がいない会社であっても、法人から役員報酬を受け取る代表取締役がいれば、被保険者となるため社会保険への加入義務があります。
従業員の雇用の有無に関わらず健康保険・厚生年金の保険料の納付義務があるため、必ず手続きを行ってください。

しかし、設立当初で役員報酬が0円の場合は、保険料の算定根拠がないため法律上は社会保険の加入手続きが不要です。
それでも、役員報酬が1円でも発生すれば加入手続きは必要になるため、無報酬でなくなる場合は早急に手続きしましょう。

同時に確認したい書類

健康保険・厚生年金の新規適用届を提出する際には、被保険者資格取得届や健康保険被扶養者異動届、保険料口座振替依頼書も同時に提出が必要になります。
被保険者資格取得届は、役員や従業員一人ひとり分を作成して提出しなければなりません。

健康保険被扶養者異動届は、家族の健康保険証の発行や適切な医療給付を受けるため、代表者の妻や子どもなど、被扶養者がいる場合に提出します。
また、保険料の支払いを確実に行うには金融機関の確認印を受けた保険料口座振替依頼書も年金事務所に提出する必要があります。

従業員を雇う場合に必要な労務手続き


従業員を雇用する場合は、労働基準監督署やハローワークへの労務手続きが必要です。ここでは、主要な手続きとなる4点を解説します。

労働保険の保険関係成立届

労働保険の保険関係成立届は、従業員を初めて雇用した日の翌日から10日以内に書簡の労働基準監督署に提出するものです。
この書類を提出すれば、従業員は労災保険が適用され、業務中の事故や災害などに備えられます。

労災保険は、パート・アルバイトでも必ず加入させる義務があり、保険料は原則として全額会社負担となる制度です。
仮に届出を怠っている状態で労災事故が発生した場合、会社の費用負担が大きくなったり刑事罰を受けたりする可能性もあるため、従業員を雇用したら速やかに手続きを行わなければなりません。

概算保険料申告書の提出・納付

概算保険料申告書は、労働保険関係成立の翌日から50日以内に提出するもので、その年度末までに支払う賃金総額から算出した概算保険料を申告し、納付するための書類です。
概算保険料申告書は労働基準監督署に提出しますが、他にも金融機関・郵便局の窓口などでも納付と同時に提出が可能です。
初年度に賃金見込額を大きく誤った状態で提出すると、翌年度の精算時の差額が大きくなってしまう可能性があります。
そのため、採用計画に基づき現実的な数値の算出が必要です。

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事業所設置届は、雇用保険の対象である従業員を雇用した場合に管轄のハローワークへ提出し、事業所登録を行うための書類です。
雇用保険の対象となる従業員を雇用した日の翌日から10日以内が期限となっています。

対象となるのは、週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある者で、対象者が1人でも雇用している場合は事業所としての登録が法律で義務付けられています。
提出の際は、法人の登記事項証明書や賃貸借契約書など、事業の実態が証明できる書類を提示することが多いので、事前に書類を準備しておくとスムーズです。

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用した従業員が雇用保険に加入するための手続きのひとつで、雇用した翌月10日以内に人数分の提出する書類です。
期日までに提出すれば、従業員に資格取得確認通知書が交付され、失業給付・育児休業給付などの制度が利用できるようになります。

最初の3ヶ月で整えておきたい社内体制


法人登記が完了してから最初の3ヶ月は、期日以内に多くの手続きを行う必要があります。
そのため、行政への届出や手続きを並行しながら事業活動も行えるよう、デジタル化や社内規定の整備も迅速に行っておくと安心です。
具体的には、以下の3点が挙げられます。

  • 役員報酬の決定と議事録作成
  • バックオフィス業務のデジタル化
  • 法令に準拠した経理・労務管理

役員報酬の決定と議事録作成は、設立から3ヶ月以内に金額を確定させたうえで作成・保管する必要があります。
一度株主総会議事録を作成したら年度内の変更は原則不可となっているため、注意しましょう。(定期同額給与)

バックオフィス業務のデジタル化とは、クラウド会計・給与計算ソフトを早期に導入し、銀行口座やカードと連携させることです。
仕訳計算を自動化できるため、創業初期の忙しい時期でも本業に支障をきたす心配がありません。

法令に準拠した経理・労務管理とは、電子帳簿保存法に沿った領収書の保存ルールを整備し、従業員を雇う場合は労働時間を正確に記録する勤怠管理を運用することです。
これらの体制は、将来の融資審査や助成金申請の際にも不可欠な土台となります。

まとめ|法人設立後3ヶ月は「税務・労務の初期設定期間」

法人設立後から3ヶ月は、法人設立届や青色申告の初認申請、給与支払事務所の届出、社会保険・労働保険・雇用保険など、税務・労務手続きの初期設定期間となっています。
通常業務をこなしながら多くの手続きを行う必要がありますが、会社運営の土台を作るためにも期日を意識して早めに進めていくことが大切です。

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(編集:創業手帳編集部)