7月10日の納付期限に注意!源泉所得税の納期の特例とは?対象条件・申請方法を解説

納期の特例で毎月の納付が年2回にまとめられる


源泉所得税は、給与や報酬を支払う事業者が従業員などに代わって納付する税金であり、原則として毎月納付が必要です。
しかし、従業員数が一定以下の事業者であれば、「源泉所得税の納期の特例」を利用することで、毎月の納付を年2回にまとめられます。
特に中小企業や個人事業主にとっては、納付手続きの負担軽減や経理業務の効率化につながる制度として活用されています。

一方で、対象条件や納付期限を正しく理解していないと、延滞税などのリスクが発生する可能性もあるので注意が必要です。
この記事では、源泉所得税の納期の特例について、対象条件や申請方法、注意点までわかりやすく解説します。
源泉所得税の納期の特例を受けようか迷っている人は、ぜひ参考にしてください。

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源泉所得税の納期の特例とは?


源泉所得税の納期の特例とは、主に納税の手間を軽減することを目的とする特例制度です。
源泉所得税は原則として毎月納付する必要がありますが、源泉所得税の納期の特例を活用すれば、毎月の納付を年2回にまとめられます。
例えば1月~6月分の源泉所得税は7月10日までに、7月~12月分の源泉所得税は翌年1月20日までにまとめて納付できます。

通常の納付との違い

企業は従業員の給与から毎月所得税を天引きし、その分を管轄の税務署に納めなくてはなりません。
源泉徴収は会社の義務であり、国税庁が公表している「源泉徴収税額表」を使って給与額や社会保険料、扶養状況などを加味した上で計算します。
従業員一人ひとりの源泉所得税額を算出できたら、所得税徴収高計算書(納付書)に税額を記載し、税務署へ提出する流れです。

経理担当者はこの業務を毎月実施しなくてはならないため、非常に手間がかかってしまいます。
しかし、源泉所得税の納期の特例を活用すれば、納付手続きを年2回にまとめられるため、毎月納付する手間が省くことが可能です。

納期の特例が適用された場合の納付期限

通常の納付期限は原則翌月10日になりますが、納期の特例が適用された場合の納付期限は、1~6月分が7月10日まで、7~12月分が翌年1月20日までになります。
毎月納付だと12月分は翌年1月10日までに納付する必要がありますが、特例が適用されると1月20日までになるため、少し納付期限を遅らせることも可能です。
なお、7月10日と翌年1月20日が土日・祝日だった場合、翌平日が納付期限です。

また、特例の申請書に提出期限はなく、申請書を出した月の翌月から納期の特例の対象になります。
例えば申請書を8月に提出した場合、8月分の源泉所得税は9月10日までに納付し、9月~12月分を翌年1月20日にまとめて納付します。

源泉所得税の納期の特例を利用できる対象者・条件


源泉所得税の納期の特例はどの事業者でも受けられるわけではありません。ここで、どのような事業者が対象となるのか、その条件について解説します。

特例の適用条件

納期の特例を活用できるのは、以下の条件を満たす源泉徴収義務者(給与や報酬を支払う際に、差し引いた所得税・復興特別所得税を国に納める義務がある人)になります。

  • 給与の支給人員が常時10人未満
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出している

「常時10人未満」とは、平常の状態において10人に満たないという意味であり、例えば繁忙期などで臨時に雇い入れた人がいても、その人を除いた人数が10人未満であれば対象になります。
さらに、事前に承認に関する申請書も提出しないと、特例が適用されないため注意が必要です。

特例の要件を満たさなくなったらどうなる?

源泉所得税の納期の特例を受けていたものの、事業拡大に伴い給与の支給人員が常時10人以上になるケースも考えられます。
このように、特例の要件を満たさなくなった場合には「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しなくてはなりません。
要件を満たさなくなっても自動で適用から外れるわけではないため、注意してください。

また、要件に該当しなくなったことの届出書を提出した後の納付期限は、以下のようになります。

  • 届出の提出日の属する特例期間内に源泉徴収した金額のうち、提出日の属する月分以前に徴収した分:提出日の属する月の翌月10日まで
  • その後各月に源泉徴収した税額:翌月10日まで(通常の納期が適用)

例えば5月に届出を提出すると、1~5月に徴収した源泉所得税の全額を6月10日までに納めることになります。

納期の特例の対象になる源泉所得税・対象外の源泉所得税


源泉所得税の納期の特例は、特定の所得に対して適用されることになっています。どのような所得が対象・対象外になるのか解説します。

対象になるもの:給与・退職金・一定の士業報酬など

納期の特例に適用される所得は、給与や賞与に加え、退職手当なども含まれます。
また、一定の士業に対して支払う報酬・料金も対象になります。例えば、以下の士業に支払う報酬・料金は特例を利用することが可能です。

  • 税理士
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 公認会計士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 建築士
  • 土地家屋調査士
  • 測量士
  • 不動産鑑定士
  • 技術士
  • 海事代理士 など

対象外になるもの:原稿料・講演料・配当など

一方で、納期の特例が適用されない所得もあります。例えば、士業以外に支払う報酬・料金などです。
例えば、原稿料や講演料、プロのスポーツ選手やモデル、外交員などに支払う報酬、タレントが映画やテレビに出演した際の報酬、プロの野球選手に支払われる契約金などは、いずれも対象外です。
対象外の所得は、原則どおりに報酬を支払った月の翌月10日までに源泉所得税を納めなくてはなりません。

源泉所得税の納期の特例を受けるメリット・デメリット


源泉所得税の納期の特例を受けることで様々なメリットを得られますが、その一方でデメリットに感じてしまう部分もあります。
ここで、特例を受けるメリット・デメリットについて解説します。

メリット

納期の特例を活用するメリットとして、年2回に納付手続きをまとめられる点が挙げられます。
本来なら毎月源泉所得税の納付手続きを行う必要がありますが、特例が適用されれば半年ごとの手続きとなります。
結果として、経理担当者の手間とコストが削減され、コア業務に集中できるでしょう。

また、納期の特例を利用することで資金を一時的となりますが、手元に置いておくことも可能です。
例えば資金繰りを確保したり、緊急事態が発生した際の対応に貢献したりするでしょう。
さらに、納付手続きを行う回数が減ることによって、納付が遅れてしまうことで発生する延滞税などのリスクも低減します。

デメリット

納期の特例のデメリットは、すべての企業に適用されているわけではない点が挙げられます。
上記でも紹介したように、給与の支給人数が10人以上になると納期の特例は利用できなくなってしまうため、注意が必要です。

また、納期の特例を活用することで毎月の納付が年2回まで減らせますが、だからと言って納める金額が変化するわけではありません。
つまり、納付の手間は省けるものの、1回の納付で多額の税金を納める必要があることから、源泉所得税を納めたことで資金繰りが厳しくなってしまうリスクがあります。

他にも、納期の特例は申請手続きに手間がかかってしまい、書類の不備などで遅延が発生すると、ペナルティにつながる可能性があります。
申請に必要な書類や作成方法などは事前に確認することが大切です。

納期の特例を受けるための申請方法


源泉所得税の納期の特例を受けるには、正しい申請方法についても知っておくことが大切です。ここでは、納期の特例を受けるための申請方法について詳しく解説します。

1.申請書を手に入れる

まずは「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を入手する必要があります。申請書は、国税庁の公式サイトからダウンロードすることが可能です。
もしくは近くの税務署に行けば申請書を入手できます。税務署では申請するために必要な情報や手続きについて相談することも可能です。
特例や申請方法についてわからない部分がある場合は、窓口で質問することでスムーズに手続きを進められます。

2.申請書に記入する

申請書を入手したら、不備のないように記入していきます。申請書に記載する項目は以下のとおりです。

  • 提出日・提出先
  • 申請者の情報(納税地の住所、屋号(なければ空欄)、代表者の氏名、法人番号)
  • 給与支払事務所等の所在地(納税地の住所と同じ場合は記入する必要なし)
  • 申請の日前6カ月間の各月末に給与の支払いを受ける人員と各月の支給金額
  • 国税の滞納の有無とその理由(なければ空欄)
  • 申請の日前1年以内に納期の特例の承認を取り消された年月日(なければ空欄)

提出日は税務署に提出する日付、提出先には納税地を管轄する税務署を記入してください。
また、法人は法人番号を記載する必要がありますが、個人事業主の場合は空欄で問題ありません。誤って個人番号を記入しないように注意してください。

開業届への記載について

特例の承認に関する申請書を開業届と一緒に提出する場合、開業届の項目にある「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」にも記載する必要があります。
開業時はこの他にも「所得税の青色申告承認申請書」や「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」、「青色事業専従者給与に関する届出書(変更届出書)」など、必要に応じて提出する書類もあります。
早めに準備を進めるだけでなく、きちんとチェックすることも大切です。

3.管轄の税務署へ提出する

申請書を書き終えたら、間違いがないかチェックを行い、特に問題がなければ管轄の税務署へ提出します。
提出方法は、税務署の窓口に直接持参する方法と郵送で送付する方法、さらにe-Taxから提出する方法もあります。

初めてe-Taxで書類を作成・提出する場合は、まずオンラインまたは書面で利用者識別番号を取得してください。
手間はかかってしまうものの、e-Taxはメンテナンス日や月曜日以外は24時間いつでも利用できます。
税務署が開庁している平日の8時30分~17時までに窓口へ行くのが難しい場合には、e-Taxを活用して提出するのがおすすめです。

源泉所得税の納期の特例に関する注意点


源泉所得税の納期の特例を利用する上で、いくつか注意すべきポイントもあります。どのような点に注意すべきなのか解説していきます。

適用開始の時期に気を付ける

納期の特例を受けるには申請書を提出しなくてはなりませんが、原則として申請書を提出した月の翌月末日には承認があったとみなされ、承認された月の源泉所得税から特例が適用されることになります。
注意すべきなのは、会社を設立して設立月から従業員に給与を支払っている場合です。

すでに給与を支払っていた場合、設立後すぐに申請書を提出していたとしても、設立した月の給与で源泉所得税の納期の特例を受けることはできません。
特例の適用を受ける前の源泉所得税は、原則どおり支払った月の翌月10日までに納める必要があります。

納付額が高額になりやすい

デメリットでも挙げたように、納期の特例を受けることによって手続きの手間は省けるものの、年2回になったことで一度に納める税額が大きくなってしまう点に注意が必要です。
一度に納める金額が増えてしまうと、資金繰りが安定しなくなる可能性も考えられます。

特例が適用した際の納付期限は1月と7月になりますが、この時期は賞与や労働保険料の支払いなども重なりやすいです。
毎月の支払いを一定に保ちたい場合は、納期の特例を適用しないことも検討してみてください。

納付漏れで附帯税が課される可能性もある

半年に一度のペースで納付期限が設けられているため、場合によってはうっかり忘れてしまう可能性も考えられます。
万が一源泉所得税の納税が遅れてしまうと、加算税や延滞税といった附帯税が課されてしまうため注意が必要です。

例えば、不納付加算税では、税務署の調査や指摘を受けて納付した場合は本税の10%が加算されます。一方、自主的に気づいて納付した場合は5%に軽減されます。
さらに、納付する意思があったと認められる場合で法定納期限から1カ月以内に自主納付したときは、不納付加算税が免除されます。
税務調査で指摘される前に気づいたらすぐに納付するようにしてください。

延滞税は納付期限の翌日から実際に納付した日までの期間に応じて、一定の割合を乗じて日割りで計算を行います。
納付期限の翌日から2カ月を経過するまでは原則年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い方法になりますが、2カ月を経過すると年14.6%と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。
附帯税が課されてしまうことで、納税の負担がさらに重くなってしまうため注意が必要です。

まとめ・納期の特例を活用すれば事務負担の軽減につながる!

源泉所得税の納期の特例は、煩雑な源泉所得税に関する事務手続きを軽減できる便利な制度です。ただし、適用の開始時期や納付漏れなどに注意する必要があります。
スムーズに申請手続きを進められるよう、申請方法や特例が適用されるタイミングなど、事前に理解することが大切です。

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