【2026年10月開始】保険料調整制度とは?パートの社会保険料負担を3年間軽減
対象となる企業・従業員の条件から負担割合、申請手続きまでわかりやすく解説

2026年10月1日から、社会保険の適用拡大に伴って新たに加入する短時間労働者の負担を軽減する「保険料調整制度」が始まります。
制度を利用することで、対象となる従業員は健康保険料・厚生年金保険料の本人負担を、通算3年間にわたって軽減することが可能です。
一方で、制度の対象となる事業者や従業員には条件があり、利用するには事業主による申し出も必要です。
そこで本記事では、保険料調整制度の概要や対象者、活用するメリット、具体的な手続き方法について詳しく解説します。
社会保険の適用拡大で、短時間労働者の負担が増える可能性がある場合は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
保険料調整制度とは
まずは保険料調整制度が具体的にどのような制度なのか把握することが大切です。
ここで、概要や活用時のイメージ、保険料の負担割合、制度が生まれた背景について解説します。
概要
保険料調整制度とは、社会保険の適用拡大を受け、新たに加入対象となる短時間労働者の保険料負担を軽減するための制度です。
通常、健康保険料と厚生年金保険料は、事業主と従業員が原則として半分ずつ負担します。
しかし、保険料調整制度を利用すると、事業主が労働者の保険料の一部を一時的に多く負担するため、労働者側の負担を軽減できます。
適用期間は3年間で、社会保険への加入による手取り収入の減少を緩和することが目的です。
なお、制度の利用を希望する場合は事業主による申し込みが必要です。制度の適用期間中は、原則として追加の申請をせずに支援を受けられる仕組みとなっています。
制度活用時のイメージ
保険料調整制度を活用すると、本来従業員と事業主で折半する社会保険料が、従業員はさらに負担が減り、逆に事業主は一時的に負担が増加することになります。
例えば、月収88,000円の場合、従業員と事業主で約12,500円を負担することになりますが、制度利用後は従業員で約6,250円、事業主は約18,750円を毎月負担します。
ただし、事業主が追加で負担した保険料は、後日保険料から全額控除されるため、実質的な負担はありません。
つまり一時的な負担額は増えるものの、後から調整が入るため、事業主は実質的な負担なく従業員の加入をサポートできます。
保険料の負担割合

保険料の負担割合は標準報酬月額によって異なります。また、制度を利用する1・2年目と3年目では負担割合が変わるので注意が必要です。
| 標準報酬月額 | 報酬月額 | 制度利用1・2年目の負担割合 | 制度利用3年目の負担割合 |
| ~88,000円以下 | ~93,000円未満 | 25:75 | 37.5:62.5 |
| 98,000円 | 93,000円~101,000円未満 | 30:70 | 40:60 |
| 104,000円 | 101,000円~107,000円未満 | 36:64 | 43:57 |
| 110,000円 | 107,000円~114,000円未満 | 41:59 | 45.5:54.5 |
| 118,000円 | 114,000円~122,000円未満 | 45:55 | 47.5:52.5 |
| 126,000円 | 122,000円~130,000円未満 | 48:52 | 49:51 |
例えば標準報酬月額が88,000円の場合、約25,000円を従業員と事業主で折半するため、約12,500円をそれぞれ負担することになりますが、制度を利用すると1・2年目は従業員の負担額が約6,250円、事業主の負担が約18,750円になります。
制度利用から3年目になると、負担割合が変わり、従業員の負担額は約9,375円、事業主の負担額は約15,625円となります。
制度が生まれた背景
背景には、社会保険の適用拡大によって新たに加入する短時間労働者の「手取り収入の減少」と、それに伴う就業調整や離職への懸念があります。
社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料の本人負担が発生するため、一定の収入帯では社会保険加入前と比べて手取りが減少する場合があります。
こうした負担を避けるため、労働時間や収入を抑える「就業調整」が起こると、人手不足の解消や労働参加の促進を妨げる可能性も出てくるでしょう。
そこで、社会保険への加入による手取りの減少を一時的に緩和し、短時間労働者が働き控えをせずに社会保険へ加入しやすくする目的で、保険料調整制度が設けられました。
この制度は、社会保険の適用拡大を進めながら、労働者の負担感にも配慮するための経過措置と位置付けられています。
保険料調整制度の対象者

保険料調整制度はすべての事業所・従業員が対象となるわけではありません。ここで、保険料調整制度を活用できる事業所と従業員を解説します。
対象事業所
対象となる事業所は、以下のいずれかに当てはまる事業所です。
-
- 2026年10月1日以降に手続きをして任意特定適用事業所に認められた事業所
- 原則として今後社会保険の適用拡大により、短時間労働者が加入対象となる事業所
任意特定適用事業所とは、労使の合意によって任意で短時間労働者を社会保険の加入対象とする適用事業所を指します。
また、社会保険の適用は2027年10月1日以降から順次拡大していきます。それに伴い、短時間労働者が加入対象になる事業所も、保険料調整制度の対象事業所です。
| 対象時期 | 2027年10月~ | 2029年10月~ | 2032年10月~ | 2035年10月~ |
|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 36~50人 | 21~35人 | 11~20人 | 10人以下 |
従業員50人以下の事業所でも利用できる
短時間労働者の社会保険適用がまだ義務化されていない小規模な企業であっても、任意特定適用事業所に認定されれば保険料調整制度を活用できるようになります。
ただし、2026年9月30日以前からすでに任意特定適用事業所となっている事業所は、保険料調整制度の対象外となるので注意が必要です。
また、短時間労働者への社会保険適用は段階的に拡大していく予定ですが、上記で紹介した従業員数は単純に会社に所属する従業員数を指すものではありません。
厚生年金の被保険者数(フルタイムの従業員+週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員)で判断されます。
対象従業員
従業員の中でも保険料調整制度を活用できるのは、以下の項目すべてに該当する従業員です。
-
- 週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの4分の3未満)
- 月収13万円未満(標準報酬月額が126,000円以下)
- 学生ではない
例えば、週の所定労働時間が20時間以上かつ月収が13万円未満だったとしても、学生であれば保険料調整制度の対象からは外れることになります。
保険料調整制度を活用するメリット
保険料調整制度は、社会保険への加入によって生じる労働者の負担を一時的に軽減できるだけでなく、企業にとっても人材確保や定着につながるメリットがあります。ここで、従業員側と企業側それぞれのメリットを紹介します。
従業員側のメリット
従業員側のメリットとして、社会保険加入後も手取り収入を維持しやすくなる点が挙げられます。
通常は給与から健康保険料や厚生年金保険料の本人負担分が差し引かれますが、保険料調整制度を利用することで、事業主が本人負担分の一部を負担してくれます。
そのため、社会保険への加入による手取り額の減少を抑えることが可能です。
また、「社会保険に加入すると手取り額が減ってしまう」という心理的な負担を軽減できる点もメリットです。
これまで社会保険への加入を避けるために勤務時間を抑えていた人にとっても、働き方を見直すきっかけになります。
さらに、事業主が追加で負担することで本人の保険料負担は軽くなりますが、だからといって将来受け取る厚生年金の額が減るわけではありません。
企業側のメリット
企業側のメリットには、社会保険の加入を理由とした人材の離職や就業調整を抑えやすくなることが挙げられます。
社会保険の加入対象になる従業員に対して、保険料調整制度を使って負担を軽減すれば、「手取りが減る」という不安を和らげられます。
特に、社会保険料が増えることを理由にシフトを控える従業員が増えると、現場で人手不足の状態が起きてしまうリスクもあることから、人手不足を解消したい企業にとってもメリットは大きいと言えるでしょう。
また、社会保険の加入に抵抗感を持つ従業員に対して、企業側から制度を説明しやすくなる点もメリットです。
単に「社会保険への加入が必要」と伝えるのではなく、「制度を利用すれば一定期間本人の保険料負担が軽減される」と説明できるため、加入への理解を得やすくなります。
さらに、事業主が追加で負担した保険料はその分全額控除されるため、最終的に事業主が負担する保険料の総額は増えません。
そのため、従業員の負担軽減と企業の人材確保を両立しながら、制度を活用できます。
保険料調整制度の活用時の手続きについて

実際に保険料調整制度を活用したい場合、どのような手続きが必要になってくるのか事前に把握しておくことが大切です。
ここで、保険料調整制度を活用する場合の手続き方法について紹介します。
申出の必要性
対象の事業所に当てはまっても、自動的に保険料調整制度を活用できるようになるわけではありません。
2026年10月1日以降に保険料調整制度を利用できるのは、労使の合意によって短時間労働者を社会保険の加入対象とする「任意特定適用事業所」です。
任意特定適用事業所として認められてから保険料調整開始申出書を作成し、日本年金機構の事務センターへの郵送、もしくは管轄の年金事務所へ郵送・窓口まで持参して提出します。
任意特定適用事業所になるための手続き方法
任意特定適用事業所になるためには、まず同意対象者から2分の1以上の同意を得た上で必要書類を提出することになります。
同意対象者とは、厚生年金保険の被保険者や70歳以上の被用者および短時間労働者を指します。提出する書類は以下のとおりです。
-
- 任意特定適用事業所申出書
- 同意対象者の2分の1以上の同意があることを示す書類
- 短時間労働者に該当する人の被保険者資格取得届
なお、提出方法や提出先は保険料調整開始申出書と同様に、日本年金機構の事務センターへの郵送か、管轄の年金事務所への郵送または窓口へ持参します。
ただし、保険料調整開始申出書は電子申請で提出はできませんが、任意特定適用事業所になるための手続きは電子申請にも対応しています。
期限
保険料調整制度は「従業員一人ひとりが加入してから3年間利用できる」という制度ではありません。利用期間はあくまで事業所単位での3年間となります。
例えば、2026年10月1日から制度を開始した場合、従業員が2027年10月1日から社会保険に加入すると、負担の軽減を受けられるのは残りの2年間のみです。
また、事業所が保険料調整制度の対象となった日から2年以内に申出書を提出しないと、制度を活用できなくなってしまうため注意してください。
様式について
申出書の様式や詳細な手続き方法については、2026年9月2日時点でまだ公表されていません。
そのため、日本年金機構の保険料調整制度のページもしくは厚生労働省の特設サイトなどで随時確認する必要があります。
制度活用前に確認すべきこと
制度を利用する前に、まずは自社が対象の事業所に該当するか確認してみましょう。上記で紹介した対象事業所と対象従業員を参考に、当てはまっているか確認してください。
さらに、以下のポイントも事前に確認しておくとスムーズに制度を活用できます。
-
- 労使合意に必要な同意を取得できるか
- 社会保険の資格取得手続きに必要な情報は揃っているか
- 保険料の一時的な追加負担に対応できるか
- 制度の利用期間や終了後の保険料負担について従業員に説明できるか
- 制度を活用することで人手不足や採用・定着の問題を改善できるか
特に事業主は制度利用中に従業員の保険料の一部を一時的でも負担しなくてはなりません。
実質的には事業主が納付する保険料は増えていないものの、毎月の負担額は増えてしまうことになるため、資金繰り的に制度を利用して問題はないか確認することが大切です。
保険料調整制度に関するよくある質問
最後に、保険料調整制度に関するよくある質問にお答えしていきます。
保険料調整制度はいつから始まる?
保険料調整制度がスタートするのは、2026年10月1日です。
2026年10月1日以降、労使の合意によって短時間労働者を社会保険の加入対象とする「任意特定適用事業所」が制度の対象となります。
保険料調整制度を利用しないと損になる?
保険料調整制度は任意の制度であり、対象となる企業が必ず利用しなければならないものではありません。
そのため、「利用しないと損をする」という性質の制度ではないのです。
ただし、制度を利用することで、対象となる従業員の社会保険料負担が軽減され、手取り額の減少を抑えられます。
社会保険の加入に伴う就業調整や離職を防ぐ効果も期待できるでしょう。
企業側の負担は増える?
企業側は対象となる従業員の保険料の軽減分を一時的に負担することになりますが、最終的に企業が納付する社会保険料は増えません。
一定期間を過ぎると追加で負担した分が全額控除されるためです。
ただし、一時的に企業側で負担する必要があることから、資金繰りや給与計算への影響は事前に確認しておいてください。
2026年10月より前に任意特定適用事業所になっている場合は対象になる?
2026年10月よりも前に任意特定適用事業所となっている場合、保険料調整制度の対象にはなりません。
あくまで保険料調整制度の対象になるのは、2026年10月1日以降から任意特定適用事業所になることができる事業所です。
まとめ・制度を活用する前に準備を進めよう
2026年10月1日からスタートする保険料調整制度は、短時間労働者が安心して勤務時間を増やせる環境を整える際に役立つ制度です。
従業員側は最大3年間社会保険料の負担額が軽減し、企業側も就業調整や離職などの問題改善につながる効果が期待できます。
制度をスムーズに活用するためにも、早めの準備が欠かせません。制度が開始される前に、事業所が対象に含まれているか、対象の従業員は何人在籍しているかなどを確認し、必要に応じて制度を活用してください。
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(編集:創業手帳編集部)
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