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【福島県】補助金・助成金:「被災中小企業等復旧支援事業補助金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

福島県
募集期間

募集期間 2024年02月01日~2024年05月31日
運営組織

福島県
内容

令和5年9月の台風13号に伴う大雨災害により被害を受けた中小企業及び小規模事業者等の事業の継続を支援するため、被災した施設・設備等の復旧に係る経費の一部を補助し、早期の事業復旧を図ることを目的とします。

申請期間:令和6年2月1日(木)~令和6年5月31日(金)

助成率テキスト

◎事業の対象者
令和5年9月8日の台風13号に伴う大雨災害により被害を受け、公的機関発行の証明書(被災証明書、罹災証明書)等の交付を受けた中小企業者・小規模事業者等

 ※  被害の規模は問いません。
 ※ 「中小企業者・小規模事業者」とは、中小企業基本法等に規定する中小企業者等を指します。
 ※  補助対象者の適否については、必ず要綱等でご確認ください。農業、林業、漁業、風俗営業事業者など、一部対象外の業種があります。

◎補助対象経費
大雨災害による被害を受けた施設、設備・車両の復旧に係る経費となります。原則、被災前と同等の状態に戻すための修繕に要するものとします。

◯被災施設の修繕
・被災施設の修繕に要する経費(工事請負費、備品購入費)
・被災施設の修繕に伴い発生する処分費用
・被災施設の修繕に伴い復旧に要すると認められる付随費用
・被災施設の修繕のために知事が必要と認める経費

◯被災設備の修繕・購入
・被災設備の修繕に要する経費
・被災設備の修繕に伴い発生する処分費用
・被災設備が台風による被害を受ける直前に有していた機能と同程度の機能を有する設備の購入に要する経費
(被災設備の修繕が困難であると知事が認めた場合に限る。)
・修繕・購入に伴い復旧に要すると認められる付随費用
・被災設備の修繕、購入のために知事が必要と認める経費
 ※資産計上された施設の修繕・購入のみとする。

◯被災車両の修繕・購入
・被災車両の修繕に要する経費
・被災車両の修繕に伴い発生する処分費用
・被災車両が台風による被害を受ける直前に有していた機能と同程度の機能を有する車両の購入に要する経費
(被災車両の修繕が困難であると知事が認めた場合に限る。)
・修繕・購入に伴い復旧に要すると認められる付随費用
・被災車両の修繕、購入のために知事が必要と認める経費
 ※資産計上された車両の修繕・購入のみとする。

◎補助率等
中小企業者 1/2以内
小規模事業者 2/3以内

・上限額:200万円

◎補助の条件
 ● 事業継続計画(BCP)又は事業継続力強化計画を策定済み、若しくは策定する予定であること。
 ● 事業完了後から5年間、県が実施する追跡調査に協力すること。

《事業継続計画(BCP)》
企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。

 〈中小企業庁「中小企業BCP策定運用方針」〉
  https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html

 《事業継続力強化計画》
中小企業が自社の災害リスク等を認識し、防災・減災対策の第一歩として取り組むために、必要な項目を盛り込んだもので、将来的に行う災害対策などを記載するもの。
認定を受けた中小企業は、防災・減災設備に対する税制措置、低利融資、補助金の加点措置などの支援策が受けられる。

 〈中小企業庁「事業継続力強化計画制度」〉
  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.ht
助成限度額上限(万円)

200万円
詳細URL

被災中小企業等復旧支援事業補助金について

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