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【さぬき市】補助金・助成金:「さぬき市医療・福祉施設等支援給付金(医療施設等)について」

種別

補助金・助成金
都道府県

香川県
市区町村

さぬき市
募集期間

募集期間 2024年01月15日~2024年02月16日
運営組織

さぬき市
内容

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、物価高騰に直面する市内の医療・福祉施設等の経営負担を軽減し、安定した事業の継続を支援するため、さぬき市医療・福祉施設等支援給付金支給事業実施要綱に基づき給付金を支給します。

申請期間:令和6年1月15日(月曜日)~令和6年2月16日(金曜日)※必着

助成率テキスト

◎支給対象・支給額
令和5年12月1日から申請日までの間、継続して市内で事業等を行っている医療・福祉施設等。
(表の(9)にあっては、施術者が市内に住所を有する場合に限ります。)

(1)病院 360,000円+2,500円×病床数
(2)有床診療所 180,000円
(3)無床診療所 90,000円
(4)助産所 50,000円
(5)訪問看護ステーション
健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者であるものに限る。 50,000円
(6)薬局 25,000円
(7)施術所
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項の規定による届出をしたものに限る。 25,000円
(8)施術所
柔道整復師法第19条第1項の規定による届出をした施術所に限る。 25,000円
(9)出張施術業務
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の3の規定による届出をし、専ら出張によって従事する業務に限る。 25,000円
(10)歯科技工所
歯科技工士法第21条第1項の規定による届け出をしたものに限る。 25,000円

注1:病院、診療所および薬局は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関または保険薬局であるものに限ります。
注2:この表において「病床数」とは、令和5年4月1日から令和5年12月1日までの間において、施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数をいいます。
注3:この表に掲げる(7)および(8)の施術所が同一の建物内において室を分けることなく設置されている場合は、当該各号のいずれかにのみ該当するものとみなします。

※ただし、下記に該当する場合は、支給対象外となります。
・施設の設置または事業等の開始等に係る登録、届出等のみを行い、当該期間において実際に事業等を行った実績がない場合
・市税に滞納がある場合
・暴力団、暴力団員またはこれらのものと密接な関係を有するものである場合
詳細URL

さぬき市医療・福祉施設等支援給付金(医療施設等)について

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