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【大阪府】補助金・助成金:「大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第2期】について」

種別

補助金・助成金
都道府県

大阪府
募集期間

募集期間 2023年12月28日~2024年02月29日
運営組織

大阪府
内容

大阪府では、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業の対象外である特別高圧で受電する施設において、契約者やテナント事業者の中でも高額な料金を負担している中小企業を支援するため、令和5年4月から9月までの電力使用量に対し、「特別高圧電力契約者等支援金」を支給し、電気料金の一部を支援しています。
国においては、物価高に対応する経済対策を策定し、実行するまでの間、電気・ガス価格激変緩和対策事業を継続することとし、低圧契約については3.5円/kWh、高圧契約については1.8円/kWhの値引き支援を令和5年10月使用分から令和5年12月使用分まで延長することとなりました。
これに伴い、大阪府においても、対象期間を延長し、「特別高圧電力契約者等支援金【第2期】」を支給します。

申請期間:令和5年12月28日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)

助成率テキスト

◯対象者
1から3すべてに該当する場合に対象となります。
1 中小企業者(個人事業者含む)である者(みなし大企業を除く)
2 原則、令和5年10月1日時点に申請対象となる大阪府内の特別高圧で受電する施設において、以下のいずれかに該当する者
(1) 小売電気事業者と契約している者(施設運営事業者)
(2) 施設内の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自らの事業の用に供し、子メーターで計測された電力使用量に基づき、電気料金を負担をしている者(テナント事業者)
3 令和5年10月から12月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が3万5千kWhを超える者

◯支給額
令和5年10月から12月までの期間において、月間電力使用量が3万5千kWhを超えた月ごとに、月間電力使用量に対して、1kWhあたり1.8円を乗じ、消費税及び地方消費税相当額を割り戻した金額を支給します。(月間電力使用量が3万5千kWhを超える月が支給対象となります。)
詳細URL

大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第2期】について

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