ホーム > 補助金情報一覧 > 富山県 > 【小矢部市】補助金・助成金:【支援金】運輸事業者燃料価格高騰対策支援金

【小矢部市】補助金・助成金:【支援金】運輸事業者燃料価格高騰対策支援金

種別

補助金・助成金
カテゴリ

運輸業,郵便業
都道府県

富山県
市区町村

小矢部市
募集期間

募集期間 ~2024年02月29日
運営組織

小矢部市
内容

原油価格高騰の影響を受けている市内の運輸事業者の事業継続を支援するため、対象車両の台数に応じて支援金を支給します。

提出期限:令和6年2月29日(木曜日) 必着

助成率テキスト

◯対象事業者の要件
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)であること。
・申請日時点で、小矢部市内に本社、支店、営業所等を有し、一般貨物自動車運送事業の許可を受けて運送事業を営んでいる、又は貨物軽自動車運送事業の届出をして運送事業を営んでおり、申請後も引き続き、市内で事業を継続する意思を有していること。
・次に掲げる者に該当しないこと。
ア 支給対象者又は支給対象者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、小矢部市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
イ アに掲げるもののほか、支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認める者

◯対象車両の要件
・令和5年4月1日から同年12月31日までの期間における月間平均走行距離が概ね1,000キロメートル以上の車両であること。
・支給対象者が運送事業の用に供するために所有し、又はリース契約により使用していること。(事業用ナンバー(緑ナンバー又は黒ナンバー)を有すること。)
・道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による種類のうち、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(被けん引車、霊柩車及び二輪車は除く。)であること。
・自動車検査証において使用の本拠の位置が小矢部市内であること。
・支援金の支給申請日において現に稼働していること。
・ガソリン、軽油等の化石燃料を使用した車両であること。

◯支援金の額
・普通自動車及び小型自動車 1台につき1万5千円
・軽自動車 1台につき1万円
助成限度額上限(万円)

1.5万円
詳細URL

【支援金】運輸事業者燃料価格高騰対策支援金

富山県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】