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【鈴鹿市】補助金・助成金:「鈴鹿市企業立地支援制度」

種別

補助金・助成金
都道府県

三重県
市区町村

鈴鹿市
運営組織

鈴鹿市
内容

【鈴鹿市企業立地支援制度】
・工場等設置奨励金
・用地取得費助成金
・利子補給金
・雇用奨励金
・緑化推進助成金

助成率テキスト

【工場等設置奨励金】
◯対象
1 製造業、運輸業(加工、組み立て、梱包を伴うもの)、情報通信業の用に供する施設
2 1に掲げる業種に係る研究または開発設計に必要な施設
3 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第4項に規定する循環的な利用に必要な施設
◯交付要件
公害を防止する為の適切な措置が講じられており、指定の投資額および常用被雇用者数を満たす場合
◯奨励内容(1か2のどちらか)
1前年度納付した当該部分の固定資産税額を5年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
2用地取得費助成金の交付を受けるものは、3年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
◯限度額
用地取得費助成金と合わせて3億円

【用地取得費助成金】
◯対象
工場等の新設・増設のために用地を取得する事業者
◯交付要件
工場設置等奨励金の奨励措置の認定を受けた工場等を設置するに当たり、当該工場の敷地として9,000m2以上の用地を取得し、かつ、2年以内に着工した場合
◯奨励内容
当該用地に係る取得費を基準に、次の額を操業開始の翌年度から3年間に分割して交付
9,000m2以上:用地取得費の10%
◯限度額
工場等設置奨励金と合わせて3億円

【利子補給金】
◯対象
工場等の生産施設及び設備(用地を含む)の新設・増設のために、金融機関からの資金の借り入れを行う事業者
◯交付要件
工場等設置奨励の奨励措置の認定を受けた中小企業者で、金融機関から資金の借り入れを行った場合。
◯奨励内容
金融機関から借り入れた投資額に係る支払利子を基準として、操業開始の日から3年間(9月末日を基準日とし前1年間に支払った利子について翌年4月以降に)交付する。
◯限度額
1千万円

【雇用奨励金】
◯対象
工場等の新設・増設のために、市民または本市に転入した常用被雇用者を雇った事業者
◯交付要件
工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた場合
◯奨励内容
事業者が雇用者数認定期間(当該工場等の設置に係る操業を開始した日を含む90日前から当該操業を開始した日の翌日から180日後までの期間をいう。)に新たに雇用した市民又は本市に転入した者であつて、常用被雇用者であるものの数に30万円を乗じた額を交付する(限度額は5,000万円)。

【緑化推進助成金】
◯対象
工場等の新設・増設し、敷地面積の15%以上の緑化推進を行った事業者
◯要件
工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた場合
◯奨励内容
当該緑化の植栽に直接要した経費の30パーセント以内の額とする。ただし、工場立地法第6条第1項に規定する特定工場は、交付の対象としない(限度額は300万円)。
助成限度額上限(万円)

30000万円
詳細URL

鈴鹿市企業立地支援制度

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