【西予市】補助金・助成金:【補助】新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
種別
補助金・助成金
カテゴリ
農業,林業
都道府県
愛媛県
市区町村
西予市
運営組織
西予市
内容
西予市では、持続可能な力強い農業の実現に向け、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者を支援する資金を交付しています。
助成率テキスト
◎交付の要件
西予市新規就農者育成総合対策経営開始資金の交付を受けるためには、交付要件を全て満たす必要があります。 要件については、以下の通りです。
1.独立自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。
2.農業経営を開始して3年以内であること。
3.青年等就農計画の認定を受けている認定新規就農者であること。
4.実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、または位置づけられることが確実と見込まれていること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5.原則、前年の世帯(親子及び配偶者)所得が600万円以下であること。
6.原則、生活費の確保を目的とした国の他の事業により給付等を受けていないこと(生活保護、雇用保険の失業給付や育児休業給付)。
7.園芸施設共済の引受対象となるハウス等の施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。(途中で取得した場合も同様)
※親族の農業経営等を継承する場合
・継承する農業経営に従事してから5年以内に農業経営を開始すること。
・親族の取り組んでいない新規作目の導入、経営の多角化等、経営発展に向けた取組を開始すること。
◎独立・自営就農とは
独立・自営就農とは以下の要件をすべて満たした状態をいいます。
1.農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。
2.主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
3.生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をしていること。
4.交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること。
5.交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
◎交付金額及び交付期間
交付金額:年間150万円 交付期間:最長3年間
※夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は、交付金額が1.5倍になります。
◎交付の停止要件
以下に該当する場合は交付の停止となります。
・申請要件を満たさなくなった場合
・農業経営を中止した場合
・農業経営を休止した場合
・実施要綱に定める就農状況等により、適切な農業経営を行っていないと判断された場合
・資金を含めた前年の世帯所得が600万円を超えた場合(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付の再開をすることができる)
※ただし、生活費確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる場合に限り交付が可能です。
・国が実施する報告の聞き取り、または立入調査に協力しない場合
◎資金返還要件
以下に該当する場合は返還の対象となります。
・上記停止要件に該当した時点がすでに交付した資金の対象期間中である場合
・虚偽の申請等を行った場合
・資金の交付終了後、交付を受けた期間と同期間・同程度の営農を継続しなかった場合
助成限度額上限(万円)
150万円
詳細URL
【補助】新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
愛媛県の補助金情報
募集期間
2024年11月08日~2024年12月27日
募集期間
2024年11月11日~2024年11月25日
募集期間
~2025年03月31日
募集期間
~2025年02月28日