ホーム > 補助金情報一覧 > 全国 > 補助金・助成金:「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」

補助金・助成金:「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

年収の壁対策として労働者1人につき最大50万円助成します!

【2024(令和6)年1月31日までに取組を開始する場合】
キャリアアップ計画書は2024年1月までに管轄労働局に提出してください。

助成率テキスト

【助成内容】
事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。

【各メニュー内容】
(1)手当等支給メニュー
①賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保險適用促進手当)
②賃金の15%以上分を労働者に追加支支給する(社会保険適用促進手当)とともに、
3年目以降、以下③の取組が行われること
③賃金(基本給)の18%以上を増額させていること (労働時間の延長との組み合せも可能)

<1人当たり助成額>
①6か月ごとに10万円x 2回(大企業は7.5万円x 2回)
②6か月ごとに10万円x2回(大企業は7.5万円x 2回)
③6か月で10万円(大企業は7.5万円)

(2)労働時間延長メニュー
①週所定労働時間の延長が4時間以上
②週所定労働時間の延長が3時間以上4時間未満+賃金の増額が5%以上
③週所定労働時間の延長が2時間以上3時間未満+賃金の増額が10%以上
④週所定労働時間の延長が1時間以上2時間未満+賃金の増額が15%以上

<1人当たり助成額>
6か月で30万円(大企業は22.5万円)

(3)併用メニュー
①1年目
→賃金(標淮報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当)
②2年目
→①の取組を行った上で、以下のいずれかの取組を行うこと
1.週所定労働時間の延長が4時間以上
2.週所定労働時間の延長が3時間以上4時間未満+賃金の増額が5%以上
3.週所定労働時間の延長が2時間以上3時間未満+賃金の増額が10%以上
4.週所定労働時間の延長が1時間以上2時間未満+賃金の増額が15%以上

<1人当たり助成額>
①6か月ごとに10万円x 2回(大企業は7.5万円)
②6か月で30万円(大企業は22.5万円)
助成限度額上限(万円)

50万円
この補助金・助成金のポイント

「年収の壁」に対応し、人手不足を改善する絶好の機会です!

年収の壁とは、税金や社会保険料がかからないよう、年収を抑えるために働き方を意識する金額のことです。

年収の壁は人手不足につながる構造的な問題であると認識されています。したがって、厚生労働省は、当面の人手不足への対応と、中小企業・小規模事業者も含めた賃上げがしやすい環境整備のため「年収の壁・支援強化パッケージ」として対応策をまとめました。

「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」は、「年収の壁・支援強化パッケージ」の目玉のひとつであり、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成することで、より多くの労働力の喚起を促します。
詳細URL

キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

全国の補助金情報