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【鳴門市】補助金・助成金:「サテライトオフィス等誘致支援事業」

種別

補助金・助成金
都道府県

徳島県
市区町村

鳴門市
運営組織

鳴門市
内容

市内に新たなビジネス及び雇用を創出し、地域経済の活性化を図るため、市内に新たにサテライトオフィス等を設置する事業者へサテライトオフィス等の開設等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

助成率テキスト

◎対象者
指定事業所の指定を受けようとする事業者(以下「指定申請者」という。)は、指定事業所の指定申請時に市外において事業を営んでいる個人事業者又は法人事業者であって、次の各号のいずれかに該当することが見込まれるものとする。

(1)循環型サテライトオフィス
指定事業所において、年間10日以上業務を行う者を配し、地域活性化に寄与する事業を実施すること。
(2)滞在型サテライトオフィス
指定事業所において、常用労働者又は経営者等が1人以上常駐し事業を実施すること。
※指定事業所において5年以上事業を継続すること。なお、循環型サテライトオフィスから滞在型サテライトオフィスへ移行した場合は、事業継続年度として合算することができる。

⑴ 循環型サテライトオフィス
①地域活性化トライアル事業
◎補助対象経費
謝金、印刷製本費、通信運搬費、建物賃借費、広告宣伝費、手数料、使用料、消耗品費のほか市長が特に必要と認める事業費

◎補助金の額
補助対象経費のうち指定事業所を活用した地域活性化に寄与する事業にかかる経費に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額

◎限度額
1指定事業者につき、20万円以内

◎対象期間
指定事業所の開設年度から2年度以内


⑵ 滞在型サテライトオフィス
①事業所設置運営事業
◎対象経費
◯事務機器等のリース料及び通信回線の使用料
◎補助金の額
事務機器及び通信回線の使用に係る経費に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額
◎限度額
1年度につき50万円以内
◎対象期間
指定事業所の開設年度から3年度以内

◎対象経費
事業所等の土地及び建物の賃借料
◎補助金の額
事業所等不動産資産の賃借に係る経費(共済費等を除く。)に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額
◎限度額
1年度につき30万円以内
◎対象期間
指定事業所の開設年度から3年度以内

◎対象経費
事業所等の建物改修費及び備品等購入費
◎補助金の額
事業所等の改修並びに事業に要する備品及び設備の購入に係る経費に1/2を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額
◎限度額
事業開始又は本社機能移転年度に限り50万円以内
◎対象期間
指定事業所の開設年度

②新規地元雇用奨励事業
◎対象経費
新規地元雇用者を雇用するために必要な賃金、手当等の経費
◎補助金の額
新規地元雇用者(指定事業所において勤務を開始した日から当該日の属する年度の翌年度の1月1日まで引き続き指定事業所において勤務した者に限る。)1人につき20万円
◎限度額
1指定事業所につき、200万円以内
◎対象期間
指定事業所の開設年度から3年度以内

※循環型サテライトオフィスとして補助を受けた事業者が、滞在型サテライトオフィスに移行し前項に規定する補助を受ける場合、滞在型サテライトオフィスを開設した年度を初年度とできる。
詳細URL

サテライトオフィス等誘致支援事業

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