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【瀬戸内市】補助金・助成金:「瀬戸内市空き家活用事業所開設支援補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

岡山県
市区町村

瀬戸内市
運営組織

瀬戸内市
内容

瀬戸内市では、人口が進む地域での働く場の確保や賑わいの創出を目的として、空き家を有効活用して新たに事業所を開設する方に、改修費等の一部を補助します。

助成率テキスト

◎補助の対象となる事業者
空き家を取得又は賃借して新たに事業所を開設する法人または個人事業者で、次の要件を満たす方が対象です。

・市税等を滞納していないこと。
・事業所を設置する者及びその同一世帯員並びに当該事業所に勤務する者が、瀬戸内市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
・宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者でないこと。

◎補助の対象となる空き家
人口の減少が著しい次の地域にある空き家(近く使用しなくなる予定のものを含む)が対象となります。ただし、恒常的に営利目的で運用されている物件や、賃貸借物件の場合で担保に供されている物件は対象となりません。
なお、補助金の交付は、同一物件につき1回限りです。

◎対象地区
◯牛窓町牛窓
◯牛窓町鹿忍・牛窓町千手
◯牛窓町長浜
◯邑久町本庄・邑久町上山田・邑久町下山田
◯邑久町尻海・邑久町庄田
◯邑久町福谷・邑久町虫明
◯長船町西須恵・長船町東須恵・長船町飯井

◎補助の対象となる事業
対象となる空き家を活用して、新たに地域の働く場の確保や賑わいの創出その他地域の活性化に寄与する事業所を開設する事業で、次の要件を全て満たすものが対象となります。

・地域の働く場の確保、賑わいの創出その他地域の活性化に資すると認められること 。
・事業所を管理・運営する職員を置き、開設を対外的に明示していること。
・事業所開設後、3年間の事業計画を策定していること。
・開設する事業所が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
・市の他の補助制度の適用を受けていないこと。

※事業計画書に申請する事業所の開設が、働く場の確保や賑わいの創出など地域の活性化へどのように寄与するかを具体的に記載していただきます。

◎補助の対象となる経費
事業の用に資する設備及び資産等のうち、次の経費が対象となります。ただし、当該経費に係る消費税及び地方消費税は対象となりませんので、ご注意ください。

建物改修費
通信環境整備費
事務機器等購入費
その他市長が必要と認めるものに係る経費
補助金の額対象となる経費の4分の3以内で、1事業所あたり100万円を限度とします。
(1万円未満の端数切捨て)

◎応募に関する留意事項
・補助対象工事は、交付決定後に着手する工事となります。補助金の決定があった日の属する年度の2月28日までに実績報告書を提出していただきます。
・補助の要件を満たさなくなったとき、または虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定もしくは補助金の交付を受けたときは、その決定の取り消し、または既に交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。
・事業者は、本事業によって取得し、又は効用を増加させた財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについては、自らの判断で補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄することはできません。あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。
・事業完了後は、補助事業に係る書類等を、完了した年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
・補助事業を完了した年度の翌年度から起算して3年間は毎年度事業実施状況を自ら点検し、その結果を市に報告していただきます。
詳細URL

瀬戸内市空き家活用事業所開設支援補助金

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