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補助金・助成金:「年収の壁・支援強化パッケージ」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として施策(支援強化パッケージ)に取り組みます。

助成率テキスト

年収の壁・支援強化パッケージ概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001159407.pdf

【「106万円の壁」への対応】
企業への支援【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース】
労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げなどにより、壁を意識せず働ける環境づくりを行う企業を後押しするコースの新設。

(1)手当等支給メニュー
要件/1人当たり助成額
① 賃金の15%以上を追加支給( 社会保険適用促進手当 )/1年目2 0万円
② 賃金の15%以上を追加支給( 社会保険適用促進手当 )3年目以降、③の取組/2年目2 0万円
③ 賃金の18%以上を増額/3年目1 0万円

(2)労働時間延長メニュー
週所定労働時間の延⾧/賃金の増額/1人当たり助成額

4時間以上/ー/3 0万円
3時間以上4時間未満/5 % 以上/3 0万円
2時間以上3時間未満/1 0 % 以上/3 0万円
1時間以上2 時間未満/1 5 % 以上/3 0万円

※助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
※1年目に(1)の取組による助成(20万円)を受けた後、2年目に(2)の取組による助成(30万円)を受けることが可能。

◆社会保険適用促進手当
事業主が被用者保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としません。

【「130万円の壁」への対応】
パートアルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります。
助成限度額上限(万円)

50万円
この補助金・助成金のポイント

人手不足に悩む企業必見の助成金や支援があります!

家族の扶養に入っている人がアルバイトやパートとして働く場合、年収がある一定額を超えると扶養から外れることになり、手取りが減ってしまうケースがあります。

そのため、この一定額を超えないよう働いている人が日本には数多く存在しています。

この「年収の壁」の存在は、働き手の労働を抑制するものであり、人手不足の要因のひとつとして指摘されています。

厚生労働省は、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施します。

そのうち「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」は、10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成するものです。

これにより、手取りが減少してしまう労働者を補填することで、より長く働いてもらうことが可能となります。
詳細URL

年収の壁・支援強化パッケージ

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