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【宮崎県】補助金・助成金:【医療関係施設】宮崎県物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について(申請期間:令和5年10月10日~11月10日)

種別

補助金・助成金
都道府県

宮崎県
募集期間

募集期間 2023年10月10日~2023年11月10日
運営組織

宮崎県
内容

光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける医療機関や施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。

申請期間:令和5年10月10日(火曜日)から令和5年11月10日(金曜日)まで

助成率テキスト

◯支援の対象及び支援金の額
【医療政策課所管施設(医療機関等)】

▶事業者要件
宮崎県内において、次の医療施設等を運営する事業者であること。
ア.医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けていること。
イ.医療法第2条第1項に規定する助産所
ウ.あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)に基づく施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)第2条第2項に規定する施術所で、かつ健康保険法第87条第1項に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができること。
エ.保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第2号の規定により指定を受けた助産師養成所、第21条第3号の規定により指定を受けた看護師養成所、第22条第2号の規定により指定を受けた准看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)。ただし、宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業補助金交付要綱(令和4年7月22付け総合政策部みやざき文化振興課定め令和5年8月1日改正)に定める補助事業者は除く。
地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

▶事業所要件
令和5年7月1日現在で、下表の支援対象施設の欄に掲げる施設であって、医療法、あはき法又は柔整法の規定に基づく許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

◯支援金の額
支援対象施設:1施設当たりの支援金の額
病院、有床診療所:1稼働病床当たり30,000円
有床診療所、無床診療所:100,000円
助産所、施術所、看護師等養成所:50,000円
助成限度額上限(万円)

10万円
詳細URL

【医療関係施設】宮崎県物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について(申請期間:令和5年10月10日~11月10日)

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