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支援情報:「中小企業者に対する早期の経営改善や事業再生を後押しするための信用保証制度の要件を拡充します」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

中小企業庁
内容

中小企業者の経営改善や事業再生を後押しするための保証制度である「経営改善サポート保証制度」に加え、特に債務超過に苦慮する中小企業者への金融支援である「信用保証付債権DDS」の計画要件を拡充し、認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画においても2023年1月31日より対象とします。

1.経営改善サポート保証(感染症対応型)制度について
経営サポート会議や中小企業活性化協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる措置を2021年4月1日より開始しております。

2.信用保証付債権DDSについて
現行の要件となっている中小企業活性化協議会等による再生計画のみならず、「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」においても全債権者の合意を得たものであれば対象とするよう要件を拡充いたします。

助成率テキスト

1.経営改善サポート保証(感染症対応型)制度について
【制度概要】
・保証限度額
2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)
・保証割合
責任共有保証(80%保証)。ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証。
(いずれも保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。)
・保証料率
0.2% (国による補助前は原則0.8%または1.0%)
・金利
金融機関所定
・保証期間
15年以内
・据置期間
5年以内
・取扱期間
2024年3月31日まで延長

※感染症対応型ではない通常の経営改善サポート保証についても上記計画が対象に追加されます。

2.信用保証付債権DDSについて
・対象者
信用保証協会を利用している中小企業者であって、再生計画等を策定し、金融機関等の支援を得て、経営改善・事業再生を図ろうとするもの
・劣後化手続き
信用保証付債権について保証条件変更手続きを行う
・期間
5年超(事業再生計画等で求められている期間)
・償還方法
原則として、期限一括返済
・保証料率
通常の条件変更手続き同様、貸付実行時の保証料を適用
・金利
原則として、配当可能利益に応じた金利設定

※その他詳細については各信用保証協会へお問い合わせください
助成限度額上限(万円)

28000万円
詳細URL

中小企業者に対する早期の経営改善や事業再生を後押しするための信用保証制度の要件を拡充します

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