支援情報:「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」
種別
融資・貸付
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
全国
運営組織
中小企業庁
内容
事業承継時に経営者保証が後継者候補確保の障害となっていることを踏まえ、金融機関と中小企業者の双方の取組を促す、総合的な対策を実施します。
助成率テキスト
事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策(詳細)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/hosyoukaijo/2020/200204kaijo02.pdf
切れ目のない事業承継支援策を実施してきた中で、経営者保証が後継者候補確保のネック。
事業承継時に後継者の経営者保証を可能な限り解除していくため、金融機関と中小企業者の双方
の取組を促す、総合的な対策を実施。
1.政府関係機関が関わる融資の無保証化拡大
(1)商工中金は、「経営者保証ガイドライン」の徹底により、一定の条件を満たす企業に
対して「原則無保証化」 *新規融資に占める無保証融資の割合は、現状の35%から大幅増加を見込む【令和2年1月開始】
(2)事業承継時に一定の要件の下で、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度を創設。また、専門家による確認を受けた場合、保証料を軽減し、最大でゼロに(保証協会における管理に必要な費用の一部(約0.2%)を除く)【令和2年4月開始】
経営者保証を不要とする新たな信用保証制度(事業承継特別保証制度)
名称:事業承継特別保証制度
申込人資格要件:
次の(1)かつ(2)に該当する中小企業者
(1)3年以内に事業承継(=代表者交代等)を予定する「事業承継計画」(※)を有する法人
又は令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継日から3年を経過していないもの ※信用保証協会所定の書式による計画書が必要
(2)次の①から④の全ての要件を満たすこと
①資産超過であること
②返済緩和中ではないこと
③EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))10倍以内
④ 法人と経営者の分離がなされていること
申込方法:与信取引のある金融機関経由に限る
保証限度額等:2.8億円(うち無担保80百万円)責任共有制度(8割保証)の対象
保証期間:【一括返済の場合】1年以内、【分割返済の場合】10年以内(据置期間1年以内)
対象資金:
事業承継時までに必要な事業資金
既存のプロパー借入金(保証人あり)の本制度による借り換えも可能
(ただし、令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人に対しては、事業承継前の借入金に係る借換資金に限る)
保証料率: 0.45%~1.90% 【経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合、0.20%~1.15%に大幅軽減】
2.金融機関の取組を「見える化」し、融資慣行改革へ
(3)
①事業承継に焦点を当てた「経営者保証ガイドライン」
(2014年2月運用開始)の特則策定・施行
【年内目途に策定・公表、令和2年4月運用開始】
*年間約1万件の二重徴求、年間約2万件の後継者からの保証徴求案件が対象
*旧経営者と後継者の二重徴求の原則禁止、保証設定時の事業承継への影響考慮等
②経営者保証解除に向けた、専門家による中小企業の磨き上げ支援(経理の透明性確保や財務内容の改善等)やガイドライン充足状況の確認 【令和2年4月開始】
(4)金融機関の経営者保証なし融資の実績等(KPI)を公表
民間銀行:2019年度下期分~
政府系金融機関:2018年度分~
助成限度額上限(万円)
28000万円
詳細URL
事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策
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