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【いすみ市】補助金・助成金:「いすみ市エネルギー価格高騰対策支援補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

千葉県
市区町村

いすみ市
募集期間

募集期間 2023年10月02日~2023年12月28日
運営組織

いすみ市
内容

長引くエネルギー価格高騰の影響を大きく受けている市内中小企業者等に対し、市独自の補助金を交付することで、その負担軽減を図り、事業継続を支援します。

受付期間:令和5年10月2日(月曜日)~令和5年12月28日(木曜日)

助成率テキスト

◎対象事業者
下記要件すべてを満たす中小企業者等が対象となります。

(1)令和4年から継続して市内に住所または主たる事業所を有し、事業を営んでいる法人または個人事業主

(2)令和4年度分までの市税等を完納していること。

(3)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。ただし、次に掲げるいずれかに該当する者に対しては該当しない。

・いすみ市社会福祉施設物価高騰対策支援金(※)給付要綱(令和5年いすみ市告示第117号)に基づく支援金の給付決定を受けた者
・補助金額算出計算式により算出した額が5千円に満たない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13号に規定する接客業務受託営業を行う者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
・その他市長が適当でないと認める者

また、当補助金における「中小企業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
・医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
・中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合又は同条第4号に規定する企業組合
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定する協同組合
・農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農事組合法人
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された一般社団法人及び一般財団法人
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人及び同条第2号に規定する公益財団法人

※詳しくは下記の要綱をご覧下さい。
いすみ市エネルギー価格高騰対策支援補助金交付要綱

◎対象経費
燃料費(ガソリン、灯油、軽油、重油、LPガス)及び電気料金
※消費税は対象経費に含まれません。

・補助対象は令和5年7月分から同年9月分までの燃料費及び電気料金です。必ずしも、期間中に支払っているかは問いません。
・市内にある事業所や工場等で発生した経費に限ります。
・個人事業主の場合、事業用に係る経費に限ります。(事務所を自宅内に有している場合及び自家用車等を業務用として使用している場合)

◎補助金額
次に掲げる計算式により算出した額を補助金額とします。
令和5年7月から9月の電気料金及び燃料費の合計額×100/115×0.15

(参考)令和5年7月から9月の電気料金及び燃料費の合計額×100/115(エネルギー価格高騰前の額の算出)×0.15(エネルギー価格の上昇分(15%))

・算出した額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
・補助金額の上限は、
◯法人(常時使用する従業員が6人以上)の場合、最大60万円
◯法人(常時使用する従業員が5人以下)及び個人事業主の場合、最大30万円
・算出した額が5千円未満の場合は、補助金支給となりません。
・市内に複数の事業所等を有する場合は、すべての事業所等に係る補助対象経費を合算した上で申請してください。
助成限度額上限(万円)

60万円
詳細URL

いすみ市エネルギー価格高騰対策支援補助金

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