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【鹿屋市】補助金・助成金:「鹿屋市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

サービス業(運輸)
都道府県

鹿児島県
市区町村

鹿屋市
募集期間

募集期間 ~2023年10月31日
運営組織

鹿屋市
内容

燃料価格の高騰の影響により収益が悪化している公共交通事業者の事業継続を支援することにより、市民の日常生活における移動手段の維持を図るため、鹿屋市内に路線バスを有する乗合バス事業者及び市内のタクシー事業者に対し、補助金を交付します。

申請期限:令和5年10月31日(火曜日)

助成率テキスト

◯補助金額
令和5年7月1日現在において以下により算出した額
▶乗合バス事業者:市内走行km数×週当たり運行便数×90円(地域間幹線系統(平均乗車密度5人未満の路線に限る。)及び自主運行系統に限る。)
▶タクシー事業者:市内の事業所に配置するガソリン又は軽油を燃料とする事業用自動車の台数×2万円(ただし、同事業所に所属する乗務員数が特殊車両(福祉タクシー、ジャンボタクシー等)を除く事業用自動車数に満たない場合は、前記で算出した額に【乗務員数÷特殊車両を除く事業用自動車数】を乗じて得た額)

◯補助対象者
次のいずれにも該当する乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者)又はタクシー事業者(法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者)

・令和5年3月31日以前に法第4条第1項の許可を受けていること。
・乗合バス事業者にあっては、市内に乗降可能な停留所を有する乗合バスの路線を有すること。
・タクシー事業者にあっては、市内に事業所を有し、営業を行っていること。
・市税の滞納がないこと。
・政治活動若しくは宗教活動を目的とした組織又は団体でないこと。
・鹿屋市暴力団排除条例(平成24年鹿屋市条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
詳細URL

鹿屋市公共交通事業者燃料価格高騰対策支援事業補助金

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