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【富田林市】補助金・助成金:「市福祉・医療関係事業所等物価高騰等対策支援給付金を支給します」

種別

補助金・助成金
都道府県

大阪府
市区町村

富田林市
運営組織

富田林市
内容

原油価格やエネルギー価格などが高騰する中、福祉・医療分野などのサービスなどを提供する事業者に対し、事業継続の下支えおよびサービスの質の維持を図るため同給付金を支給します。

助成率テキスト

【福祉関係事業所】
◯支給要件
次に掲げるすべての要件を満たしている必要があります。
※対象の可能性となる事業者には8月下旬までをめどに、勧奨通知を発送します。
(1)令和5年7月1日時点で各関係法令等による指定等を受けて事業を行っており、第4条の申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
​(2)本市内に事業所等を設置していること。
​(3)物価高騰の影響を受けていること。
​(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。または上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。

【医療機関】
◯支給要件
次に掲げるすべての要件を満たしている必要があります。
・健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けた病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)を運営していること。
※社会福祉施設の診療所は対象としていませんが、施設関係者だけでなく広く市民に対しても診療を行っている場合は対象とします。
※同一施設で医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とします。
・令和5年7月1日時点で事業を行っており、支給申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
・本市内に医療機関等を設置していること。
・物価高騰の影響を受けていること。
・対象医療機関等の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。または上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。

◯支給金額(1か所につき)
病院300,000円
診療所及び薬局30,000円
助成限度額上限(万円)

30万円
詳細URL

市福祉・医療関係事業所等物価高騰等対策支援給付金を支給します

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