ホーム > 補助金情報一覧 > 全国 > 税制:「猶予の申請の手引」

税制:「猶予の申請の手引」

種別

税制
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

国税庁
内容

国税をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどの猶予が認められる場合があります。

助成率テキスト

1 換価の猶予
国税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

換価の猶予が認められると…
① 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
② 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
③ 換価の猶予が認められた期間中の延滞税が軽減されます。

換価の猶予を受けることができる場合
次の①から⑤までに掲げる要件の全てに該当する場合は、換価の猶予を受けることができます。
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
② 納税について誠実な意思を有すると認められること
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること
⑤ 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

2 納税の猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって国税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。

納税の猶予が認められると…
① 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
② 既に差押えを受けている財産がある場合には、税務署に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
③ 納税の猶予が認められた期間中の延滞税が軽減又は免除されます。

災害等により納付困難となった場合の納税の猶予の要件
次の①から④までに掲げる要件の全てに該当する場合は、納税の猶予を受けることができます。
① 次に掲げるもののいずれかに該当する事実(納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じた事実に限ります。以下「猶予該当事実」といいます。)があること
イ 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと(*1)
ロ 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
ハ 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
ニ 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと(*2)
ホ 納税者に上記イからニまでに類する事実があったこと(*3)
② 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
③ 「納税の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること
④ 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
詳細URL

猶予の申請の手引

全国の補助金情報