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【今治市】補助金・助成金:「今治市販路開拓支援事業費補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

愛媛県
市区町村

今治市
募集期間

募集期間 2023年07月18日~2024年02月29日
運営組織

今治市
内容

コロナ禍及び物価高騰の影響を受ける市内事業者に対し、販路拡大と新たな販路獲得の機会を創出するため、地場産品の販路開拓(展示会出展、ECサイト出店・出品)費用の一部を支援します。

申請期間:令和5年7月18日(火曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

助成率テキスト

◎対象となる事業者
1.展示会出展事業
市内に本社を有する者

2.ECサイト出店・出品事業
市内に本社を有する者 (市内に本社を有しないが、市内に支店や事業所等を有し市内で製品を製造している者は補助対象事業者として認める。)

ただし、展示会出展事業、ECサイト出店・出品事業ともに下記①~③は除く。
①風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を行う事業所
②補助金の申請時において市税の滞納が有るもの
③今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等のいずれかに該当するもの

◎補助対象経費
1.展示会出展事業
令和5年4月1日から令和6年2月29日までに開催される国内外の展示会等に自社商品等を出展する事業

※ただし、展示会等については以下の①~④の全ての条件を満たしているものに限ります。
①販売を伴う展示会等(物産展等)ではないこと。
②補助事業者が主催、共催する展示会等ではないこと。
③一定程度の出展社及び来場者が見込まれていること。
④国内展示会は愛媛県外での展示会出展であること。

◎補助対象経費
・展示会の出展に要する経費
(小間スペース利用料、小間装飾費、輸送費)
・展示会の出展に関する広報促進費
(チラシ・カタログ制作費、PR動画制作費、PR広告掲載費)

2.ECサイト出店・出品事業
令和5年4月1日から令和6年2月29日までに国内外ECサイトに新規で出店又は新規で自社商品等を出品する事業

※ECサイトへ出店・出品するまでの必要経費が補助対象となります。

◯補助対象経費
・ECサイト出店・出品にかかる初期登録等の経費
・ECサイト出店・出品に関する自社webサイト制作費
・ECサイト出店・出品に関する広報促進費
(チラシ・カタログ制作費、PR動画制作費、PR広告掲載費)
・ECサイト出店・出品に関する委託費
(マーケティング調査費、デザイン・コンセプト設計費)
(1)本補助事業への申請には、「展示会」への出展又は「ECサイト」への出店・出品のいずれかの取組が必須です。

(2)補助対象となる取組のうち、「展示会」を選択した場合は、「展示会の出展に要する経費」のうち、「小間スペース利用料」、「小間装飾費」、「輸送費」のいずれかの経費の支払いが必須です。
(「展示会の出展に要する経費」が0円の場合は展示会出展の申請はできません。)

(3)補助対象となる取組のうち、ECサイト出店・出品を選択した場合は、「ECサイト出店・出品にかかる初期登録等の経費」の支払いが発生しない場合も、申請が可能です。
なお、「ECサイト出店・出品にかかる初期登録等の経費」の申請が0円の場合も、「実績報告書」提出時に、出店・出品したことの証明が必要になります。

※補助対象経費は消費税及び地方消費税を除いた額です。
※本補助金の申請は、1事業者につき「展示会出展事業」、「ECサイト出店・出品事業」それぞれ1回限りとします。
※算出した補助金の額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てとなります。
※他の公的機関等が実施する補助事業の対象となっている経費は、補助対象経費に含めることができません。

◎補助率等
1.展示会出展事業 (補助率1/2)
・国内(県外)の展示会のみの場合 〈補助上限〉100万円
・海外の展示会を含む場合 〈補助上限〉300万円

2.ECサイト出店・出品事業
・国内のECサイトのみの場合 補助率1/2 〈補助上限〉10万円
・海外のECサイトを含む場合 補助率2/3 〈補助上限〉50万円
※複数の展示会、ECサイトに出展、出店・出品する場合においても、補助上限額は上記の金額となります。

◎補助対象とならない経費について
補助対象経費に記載のない経費は補助対象ではありません。申請した経費であっても、交付決定後に補助対象経費に該当しないことが判明した場合は、補助対象にできません。

また、使用(実施)状況が確認できない経費、委託先や発注・契約・実施・支払い等が不適切な経費、提出した実績報告書類に不足がある場合も補助対象にできません。

(1)補助対象とならない主な経費
・振込手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係る保険を除く)、飲食費、雑費等の間接経費及び租税公課(例:消費税、印紙代等)
・打ち合わせやコンサルティング的要素を含む経費、その他自社で取り扱う商品・サービスのPRに直接的に関わらない経費
・自社でPR動画等を制作する場合の経費
・他の用途にも使用できるものの購入、制作に係る経費
・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により補助事業者へ払い戻すことなどで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
・公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

(2)補助対象経費であっても補助できない場合の例
・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等の帳票類が不備の場合
・制作物・写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社又は役員及び役員に準ずる者等)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等との取引に要する経費※
※「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含みます。
・申請者が委託した業者からさらに別業者へ、主要な業務又は業務全部の委託が行われている場合
・委託した業務が主たる業務であることを確認できない業者への委託費
・一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な場合
・委託先や発注・契約・実施・支払いが不適切な場合
・発注又は契約から支払い・決済までの一連の手続きが、補助対象期間中に行われていない場合
・他の公的機関等が実施する補助事業の対象となっている場合

◎経費の支払い方法について
・補助対象経費の支払方法は原則として銀行振込で行ってください。
・自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払いは不可です。
・補助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。
・仮想通貨、クーポン・(クレジットカード会社等から付与された )特典、ポイント、金券、商品券(プレミアム付き商品券を含む)の利用等は認められません。
・クレジットカード(リボルビング払い含む)による支払は補助対象期間中の引き落とし、支払の完了が確認できる場合のみ認められます(購入品の引き取りが補助対象期間中でも、口座からの引き落としが補助対象期間外であれば、補助対象外経費となります)。
・代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行う場合は「立替払い」となりますので、①上記のクレジットカード払い時のルール(補助対象期間中に引き落としが確認できることが必要)、及び、②補助事業者と立替払い者間の精算(立替払い者への立て替え分の支払い)が補助対象期間中に行われること、の双方を満たさなければなりません。
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

今治市販路開拓支援事業費補助金

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