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【安中市】補助金・助成金:「安中市テレワーク拠点開設支援補助金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

群馬県
市区町村

安中市
運営組織

安中市
内容

市では、市外企業等が市内に新たなテレワーク拠点を開設する際に、物件の家賃や物件取得にかかった費用の一部を補助します。

助成率テキスト

1.対象(以下の要件を全て満たすもの)
・市外に本社、本店、主たる事業所等を有する事業者
・令和3年4月1日以降に市内において、テレワークを実施するための物件(テレワークオフィス)を購入、または賃借し、そのオフィスにおいて6ケ月以上テレワーク業務を実施していること
・補助金の交付を受けた後もテレワークを継続して実施する意欲があること
・当該テレワークオフィスに専業の従業員が1名以上勤務していること
・暴力団員及び暴力団でないこと
・事業内容が、法令、公序良俗に反していないこと
・国や地方公共団体が出資して設立した法人、政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと
・国、県等から同様の補助金等の交付を受けていないこと
・テレワークオフィスを売買、または賃貸借契約する者同士が2親等以内の親族でないこと

2.補助対象及び補助額(物件の取得等にかかる費用を補助します)
【テレワークオフィス物件を購入した場合】
・購入費用に50%を乗じた額で上限40万円

【テレワークオフィス物件を借りた場合】
・物件の賃借料(敷金、礼金、その他の管理費用を除く)の6ケ月分に50%を乗じた額で上限20万円
※補助金の交付は1事業者あたり一度のみです

3.補助金交付について
①補助金交付認定申請書の提出(申請者→市)
補助金の交付を受ける場合は、まず、交付認定申請を受ける必要があります。対象物件を取得、または賃借し、テレワークオフィスを開設した場合は、開設の日から3ケ月以内に「安中市テレワーク拠点開設支援補助金交付認定申請書(様式第1号)」に必要書類を添付して、認定申請を行ってください。

②補助金交付認定通知(市→申請者)

③補助金交付申請書の提出(申請者→市)
交付認定を受け、テレワークオフィスを開設した日から6ケ月経過後※に「安中市テレワーク拠点開設支援補助金交付申請書(様式第5号)」に必要書類を添付して、補助金の交付申請を行ってください。
※交付申請は、テレワークオフィス開設日の6ケ月経過後から3ケ月以内にお願いします。

④補助金交付額の確定(市→申請者)

⑤補助金交付請求書の提出(申請者→市)
「安中市テレワーク拠点開設支援補助金交付請求書(様式第7号)」に所定の事項をご記入のうえ、振込口座情報が分かるもの(通帳の写し等)を添付し提出してください。
⑥補助金の交付(市→申請者)
補助金は、指定の口座への振込にて交付します。
助成限度額上限(万円)

40万円
詳細URL

安中市テレワーク拠点開設支援補助金について

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