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【室蘭市】補助金・助成金:「室蘭市創業支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

北海道
市区町村

室蘭市
運営組織

室蘭市
内容

室蘭市では、市内の創業を促進し、まちのにぎわい創出及び産業の活性化を図ることを目的に、創業する事業主に対し、その創業に要する経費の一部を補助しています。

助成率テキスト

【まちのにぎわい創出支援事業補助金】
まちのにぎわい創出支援事業補助金は、市内で創業する個人又は法人に対し、予算の定める範囲内で、店舗部分の新築又は改修工事に要する経費の一部を助成するものです。
工事着工前に申請・交付決定を受けることが必要となります。着工後は受付できませんのでご注意ください。
・補助金交付対象者
1 市内にある空き地・空き店舗に、新たな店舗を構え、対象業種にかかる営業を開始する事業主であって、営業の開始前に店舗の新築又は改修工事を行おうとする者
2 空き地・空き店舗は、室蘭市立地適正化計画に規定する、居住誘導区域内であること
3 継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すること(商工会議所の承認が必要です)
4 店舗の床面積が1,000平方メートル以下であること
5 店舗は1週間あたり5日以上営業すること
6 許認可を必要とする業種の創業にあたっては、許認可を受けている者であること
7 店舗が市内の既存店舗からの移転でないこと
8 店舗の新築または改修工事を全て市内業者に発注すること
9 事業主が法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
10 事業主が市税を滞納していないこと
11 店舗を設ける地域に商店街振興組合又は商店会がある場合は加入すること
12 室蘭商工会議所に会員加入すること
13 過去に当補助金を受けていないこと
・対象業種
1 店舗新設は飲食店のみが対象
2 店舗改修は下記の業種が対象
卸売業・小売業(卸売業にあっては、店舗において小売業を営むものに限る)
飲食店(ナイトバー・キャバレー・ナイトクラブは除く)
持ち帰り飲食サービス業
洗濯・理容・美容・浴場業、療術業(風俗業等の一部の業種は除く)
学習塾・教養・技能教授業
・対象経費、補助金額
店舗の新築工事費は、対象経費の2分の1で上限300万円
店舗の改修工事費は、対象経費の2分の1で上限75万円

【創業家賃補助金】
創業家賃補助金は、市内で創業する個人又は法人に対し、営業所等の家賃相当額の一部を助成するものです。開業前に申請・交付決定を受けることが必要となります。開業後は受付できませんので、ご注意ください。
・補助金交付対象者
室蘭市内で新たに店舗を構え、対象業種に係る営業所等の賃貸借により設置する事業主であること(賃貸借する物件の所有者並びにその配偶者、2親等内の親族及び生計を一にする者を除く)
上記「まちのにぎわい創出支援事業補助金」の2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13と同じ
・対象業種
上記、「まちのにぎわい創出支援事業補助金」と同じ
・対象経費、補助金額
事業を営むための貸室に係る家賃相当額で、対象経費(月額家賃)の2分の1以内で上限5万円、最大12ヶ月間
ただし、貸室は住居との兼用は除きます

【自宅開業支援事業補助金】
自宅開業支援事業補助金は、自宅の一部を利用して創業する個人に対し、事業に係る備品の一部を助成するものです。
・対象業種
上記、「まちのにぎわい創出支援事業補助金」と同じ
・対象経費・補助金額
事業を営むための備品購入費で、対象経費の2分の1以内で上限20万円

ただし、消耗品は対象外です

〇加算メニュー
「まちのにぎわい創出支援事業補助金」と「創業家賃補助金」の対象者で、下記の条件に当てはまれば申請することができます。
1.転入加算・・・一律15万円
事業主(個人)が室蘭市外からの転入者であること(申請日より6ヶ月以内の転入が条件)
2.若者加算・・・一律5万円
事業主(個人)が申請日時点で、室蘭市在住で35歳以下であること
3.特定業種加算・・・一律10万円
飲食店の出店であること
4.雇用加算・・・一人あたり5万円で最大3人で15万円
開業から1年経過した時点で、「6ヶ月以上勤務」「月平均8回以上勤務」「親族以外の室蘭市内在住者」を全て満たす従業員を雇用していること
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

室蘭市創業支援事業補助金

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