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融資・貸付:「生活衛生挑戦支援資本強化特別貸付」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
運営組織

日本政策金融公庫
内容

「生活衛生挑戦支援資本強化特別貸付(生活衛生資本性ローン)」の資金供給を通じて、スタートアップや新事業展開・事業再生等に取り組む方の財務体質強化や、民間金融機関などからの資金調達の円滑化を支援しております。

助成率テキスト

(ご利用いただける方)
生活衛生関係の事業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
1 融資制度
次の(1)から(3)までのいずれかの融資制度の対象となる方
(1)生活衛生新企業育成資金(注1)
(2)生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金(注2)
(3)生活衛生企業再建資金

2 その他条件 次のいずれの要件も満たす方
(1)地域経済の活性化にかかる事業を行うこと。
(2)税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること。

(資金のお使いみち)
該当する融資制度に定める設備資金および運転資金(運転資金については、振興計画認定組合の組合員の方に限ります。)

(融資限度額)7,200万円(別枠)

(ご返済期間)
5年1ヵ月以上20年以内

(ご返済方法)
期限一括返済(利息は毎月払)

(利率(年))
ご融資後1年ごとに、直近の業績に応じて、ご返済期間ごとに次の2区分の利率が適用されます。(注3)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/seiei_shihonseiloan.html

(担保・保証人)無担保・無保証人

(その他)
・本制度による債務については、金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができます。
・本制度による債務については、法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた場合、すべての債務(償還順位が同等以下とされているものを除きます。)に償還順位が劣後します。

(融資条件など)
・ご利用の際には公庫に事業計画書をご提出いただきます。
・完済まで、四半期ごとの経営状況の報告等を含む特約を結んでいただきます。

(注1)「技術・ノウハウ等に新規性がみられる方」等に該当する方に限ります。

(注2)安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方が事業を承継・集約される方に対して行う転貸資金を除きます。

(注3)次のすべてに該当する方については、ご融資後3年間の利率は0.50%となります(※)。

・民間金融機関からの支援を受けて事業計画書を策定されていること。
・事業計画上必要となる資金から自己資金による調達額を控除した額のうち、事業計画書の策定支援を実施した民間金融機関(以下「支援金融機関」といいます。)によるご融資額が、原則として2分の1超となっていること。
・ご融資後3年間、支援金融機関に対して事業計画書の進捗状況を報告するとともに、支援金融機関からの経営指導を受けられること。

・ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。
・審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
助成限度額上限(万円)

7200万円
詳細URL

生活衛生挑戦支援資本強化特別貸付

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