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融資・貸付:「衛生環境激変特別貸付<特別貸付>」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
運営組織

日本政策金融公庫
内容

感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化(衛生環境の激変)に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係の事業を営む方の経営の安定を図るための特別貸付制度です。
(注)本貸付の適用は、関係省庁から適用の指示(取扱開始時期、対象業種等)があった場合に限ります。

助成率テキスト

(ご利用いただける方)
生活衛生関係の事業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①衛生環境の激変に伴い、最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期(営業歴が1年未満の場合は過去直近3ヵ月間の売上高の平均額)に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれること。
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。

(資金のお使いみち)
衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係の事業を営む方の経営を安定させるために必要な運転資金

(融資限度額)
衛生環境の激変事由ごとに別枠1,000万円

(ご返済期間)
15年以内<うち据置期間3年以内>

(利率(年))
https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
[基準利率]
ただし、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」の添付がある場合は、[特別利率C]

(併用できる融資制度)
・無担保・無保証人を希望される方
【税務申告を2期終えていない方】
新創業融資制度
【税務申告を2期以上終えている方】
担保を不要とする融資制度
経営者保証免除特例制度
・創業期の方
創業支援貸付利率特例制度

(お取扱期間)
関係省庁から適用の指示があった日から起算して6ヵ月目の末日まで

・お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
・お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって、異なる利率が適用されます。
・審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。
助成限度額上限(万円)

1000万円
詳細URL

衛生環境激変特別貸付<特別貸付>

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