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【四国中央市】補助金・助成金:「労働環境改善事業費補助金(令和5年度)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

愛媛県
市区町村

四国中央市
運営組織

四国中央市
内容

市内の中小企業者が従業員の労働環境の改善のために行う事業に対し、予算の範囲内で事業に要した経費の一部を補助します。

事前確認届出受付開始:令和5年5月15日から
※要件を満たしているかの確認を行います。

申請期限:事業完了後30日以内又は令和6年3月15日のいずれか早い日
申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。

助成率テキスト

◆対象者
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者

・市内に本店(商業登記法(昭和38年法律第125号)第17条第2項第1号に規定する本店をいう。)を置く中小企業者
※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。)

・常用雇用者※1(法人の代表者又は個人事業主の配偶者及び3親等以内の親族※2を除く。)を1人以上雇用している者

・四国中央市SDGs推進パートナー(パートナー、ゴールドパートナー、ファイナンシャルパートナー)に登録されている者

・市税等を滞納していない者

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいない者

・四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者

※過去に四国中央市労働環境改善事業費補助金の交付を受けたときは、交付を受けた日の属する年度の終了後1年間は対象となりません。

◆対象事業
・市内にある補助対象者の事業所において、従業員の労働環境改善に寄与することを目的として実施する事業で、補助対象経費の合計額が100万円以上の事業

・令和5年度の補助対象事業は、令和6年3月15日までに工事等が完了し、支払を終えたものが対象となります。

◆対象経費
【補助対象経費】
・専ら従業員が使用するトイレ、洗面所、更衣室、シャワー室、休憩所その他の福利厚生施設の整備又は改修に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費
・従業員の労働環境の改善を目的としたエアコン(中古品の購入及びリースを除く。)の購入及び設置に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費

【補助対象外経費】
・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
・国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該助成等の額は、補助対象経費から控除してください。

【注意事項】
・市との事前協議前に、事業に着手(着工)していないこと。
・市との事前協議時に費用の支払いが完了しているものは、補助の対象外となります。
・補助対象者と同一の代表者である別法人への発注や従業員個人への発注は補助の対象とはなりません。
・補助金の交付回数は、一の年度につき1事業者1回に限ります。

◆補助率等
補助率 対象事業に係る対象経費の10分の1
限度額 100万円 

※補助金額の算出において1,000円未満の端数が生じる場合は、原則切り捨てにより補助対象金額として計上してください。
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

労働環境改善事業費補助金(令和5年度)

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