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【三種町】補助金・助成金:「運送事業者等へ燃料費の一部を支援します」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

サービス業(運輸)
都道府県

秋田県
市区町村

三種町
募集期間

募集期間 ~2023年02月10日
運営組織

三種町
内容

燃料価格の急激な高騰に対し、三種町内の運送事業者等が運送料金への価格転嫁など必要な対策を進めるにあたり、当面の掛かり増し燃料費の一部を緊急的に支援するため、支援金を交付します。

申請期限:令和5年2月10日(金)【締切日 午後5時必着】

助成率テキスト

◎支援金の額
①軽貨物車・タクシー・運転代行
・5,000km未満:9,000円/台
・5,000km以上9,000km未満:15,000円/台
・9,000km以上:24,000円/台

②5,000kg未満(小型)
・5,000km未満:9,000円/台
・5,000km以上9,000km未満:18000円/台
・9,000km以上:30,000円/台

③5,000kg以上8,000kg未満(中型)
・5,000km未満:12,000円/台
・5,000km以上9,000km未満:21,000円/台
・9,000km以上:36,000円/台

④8,000kg以上(大型)
・5,000km未満:21,000円/台
・5,000km以上9,000km未満:42,000円/台
・9,000km以上:72,000円/台
(注)三輪の軽自動車、二輪の自動車及び被牽引車(トレーラー)は除きます。
(注)牽引車(トラクタヘッド)は、車両重量にかかわりなく8,000kg以上(大型)の区分となります。

※走行距離(実績)は次のいずれかひと月になります。
・貨物自動車運送事業の法人 4月~6月
・貨物自動車運送事業の法人以外 4月~令和5年1月

◎交付対象者
下記の1)~3)の全てを満たす方が交付対象者となります。

1)次の(1)~(3)のいずれかを経営していること。
(1)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物経自動車運送事業を経営していること。
(2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営していること。
(3)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業を経営していること。

2)令和4年7月1日現在において町内に住所を有する個人事業者又は町内に主たる事務所がある法人
3)町税等に滞納がないこと。
詳細URL

運送事業者等へ燃料費の一部を支援します

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