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【石岡市】補助金・助成金:「住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

茨城県
市区町村

石岡市
募集期間

募集期間 2023年05月01日~2024年01月31日
運営組織

石岡市
内容

この補助金は、市民の快適な住環境及び小規模事業者が営む店舗の魅力度や機能性の向上を図るため、市民の皆様が市内の施工業者を利用して、ご自宅や店舗のリフォーム工事を実施した場合に、その費用の一部を補助するものです。

申請期間:令和5年5月1日(月)~ 令和6年1月31日(水)

助成率テキスト

※すでに工事に着手している、または完成しているリフォーム工事は対象外です。
※申請前に事前相談が必須となります。募集要領をご覧いただき、「事前相談予約前の確認シート」のご確認後に事前相談の予約をお願いいたします。

◎補助対象者
以下の建築物に対し、いずれにも該当する方です。

〇住宅の場合
・市内に住民票を有し、自己所有又は賃貸借契約を行っている市内の住宅(建築物)に居住している方
・移住のために市外から市内に転入を予定している方
※リフォーム工事完了後に市内の住宅に居住し、住民票を有する方に限ります。

〇店舗の場合
・既に市内外で事業を営んでいる小規模事業者の法人、個人事業主の方
・リフォーム工事後も同一規模以上の事業を市内で継続する意思がある方
・営業許可等が必要な業種の場合は、その許可等を有している方
・新たに創業し、事業を開始する小規模事業者でない方

〇住宅と店舗の共通事項
・賃借している又は共有名義の住宅、店舗をリフォームする方は、建築物の所有者からリフォーム工事に関しての同意を得ていること。
・住宅、店舗を賃貸借(売買)する方は、申請又は実績報告書の提出までに契約の締結を済ませていること。
・リフォーム工事が住宅、店舗の売却や賃貸を目的としていないこと。
・市税を滞納していないこと。(石岡市以外の市区町村民税を含む。)
・補助対象となるリフォーム工事の部分について、他の同種の補助金の交付を国・県・市等から受けていない方。
・市内のリフォーム施工業者の施工により工事を行うこと。
※補助対象工事費の合計が30万円以上(消費税を除く)であること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第項及び同条第13項に規定する事業を行う者でないこと。

◎補助対象住宅・店舗
以下の建築物に対し、いずれにも該当する方です。

〇住宅
・市内の自己所有(※1)又は賃貸借契約を行う建築物で、自己の居住の用に供する住宅(※2)
・併用住宅の居住部分
・移住等により購入又は賃貸借する住宅(建築物)
・別荘等一時的に使用する建築物ではないこと。

〇店舗
・市内の自己所有(※1)又は賃貸借契約を行う建築物で、小規模事業者が現に実店舗等で事業を行っている店舗
・空き店舗
・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内にある店舗でないこと。
・フランチャイズ方式で出店する店舗でないこと。
・売却や賃貸する住宅や店舗でないこと。
・行政財産の使用許可を受けている店舗(施設)でないこと。

◎リフォーム施工業者
以下に該当する市内の施工業者をご利用ください。 ※市で施工業者の紹介はしておりません。
・市内に本店が所在するものとして商業登記されている法人の事業者
(※市内に営業所や支店のみ有する事業者は対象となりません。)
・市内に事業所があり、かつ、市内に住所を有する個人事業主
(※市内に住所を有していても、主となる事業所が市外にある場合は対象となりません。)

◎補助対象工事
以下の要件をすべて満たす工事が対象となります。
・市に申請し、交付決定を受けた後にリフォームを行う工事であること。
・補助対象とする工事であり、建築確認を要しないリフォーム工事であること。
・建物の床面積を増加させずに既存の住宅又は店舗の機能を維持又は向上させるため、住宅又は店舗の一部を修繕、模様替え等を行うもので、補助対象とする工事費の合計が30万円以上(消費税を除く)であること。
・市内に本店を有する法人又は市内に事業所を有し、市内に住所を有する個人事業主が行ったリフォーム工事であること。
・併用住宅は、住宅と店舗の用途に供される部分のリフォーム工事の区分及び経費を明確に分けて算出できること。
・受付期間内に申請を行い、工事完了後、令和6年3月22日(金)までに実績報告書の提出ができること。
(※ 期限を過ぎた場合は、交付決定の取り消しとなります。)

〇補助対象となる工事内容の例
外壁、屋根等の建築物の耐久性を高める工事
(例:屋根の吹き替え・塗装、外壁の張り替え・塗装 等)
住宅・店舗等内部の床、壁、天井、建具等の環境を良好にするための工事
(例:内装工事、防音工事、バリアフリー化工事 等)
建築附属設備の工事で衛生環境を向上するための工事
(例:給湯器の設置・交換、厨房(キッチン)設備機器の設置及び交換 等)
※配線又は取付工事を伴うもので、製品のみの購入は対象となりません。

◎補助金の額
補助対象工事費((消費税を除く)の合計が30万円以上)に補助率10%を乗じた金額(1,000円未満切り捨て)となり、以下の金額が補助上限額となります。

〇補助上限額
・住宅:10万円
・店舗:30万円
・併用住宅:40万円(※住宅部分と店舗部分を同時に改修する場合)
・石岡駅周辺の中心市街地活性化区域以外で事業を行う小規模事業者の方が、中活区域内の店舗等を購入又は賃貸借契約をし、リフォーム工事をして新たに事業を開始する場合は、限度額が50万円となります。(※中活区域内はQ&AのP24を参照してください。)

◎補助回数について
同一申請者(同一世帯員も含む)の方に対しての補助金の交付回数は、補助金申請期間において、1回限りとなります。
また、過去に住宅、店舗のリフォーム工事により補助金の交付を受けた方(同一世帯員も含む)は、当該補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過するまで再申請はできません。
ただし、上記要件中に補助を受けた建築物とは別に、同一世帯員の方が自己所有する建築物をリフォームする場合は、同一申請者とみなしません。
助成限度額上限(万円)

40万円
詳細URL

住宅・店舗等リフォーム支援事業費補助金について

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