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補助金・助成金:「宮城県中小企業等外国出願支援事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

宮城県
募集期間

募集期間 2023年05月10日~2023年06月08日
運営組織

公益財団法人みやぎ産業振興機構
内容

中小企業等による海外での産業財産権の取得を資金面から支援し、海外での知的財産活動の活性化を図ることを目的として、外国出願に要する経費の一部を補助するものです。

募集期間:令和5年5月10日(水)~令和5年6月8日(木)

助成率テキスト

◎補助対象者
・宮城県内に事業所を有する中小企業者※1、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ※2であること。(中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。)
・外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者。又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。
・本事業実施後のフォローアップ調査および、査定状況報告書に協力する中小企業者。

※1「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。

※2 グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。

◎補助対象
以下の要件を満たす産業財産権に係る外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)
・既に日本国特許庁に出願済みであって、次のいずれかの方法により、補助対象期間内に外国特許庁等へ同一内容の出願を行う予定の案件
(1)パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う。
(商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない)
(2)特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願(PCT国際出願における国内移行)を行う。
(ダイレクトPCT出願の場合、日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件)
(3)ハーグ協定に基づき、外国特許庁への出願を行う。
(4)マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う。

・基礎となる国内出願と予定している外国特許庁への出願がともに、申請者である中小企業名義であること。
※詳細は「実施要領・第4条」をご確認ください。

◎補助対象経費
外国特許庁に出願するための経費
・外国特許庁への出願手数料
・国内代理人費用
・現地代理人費用
・翻訳費用
※日本国特許庁に支払う費用は、対象外。
※採択前に着手した場合(例:既に翻訳を依頼している)は、すべて対象外。
※中小企業等に対する出願費用などの減免制度がある場合は、可能な限り活用をご検討ください。例えば米国で特許出願する場合、中小企業は50%、小規模企業は75%近くの庁費用の軽減を受けられる場合があります。

◎補助率
補助対象経費の2分の1以内

◎補助上限額
1事業者あたり:300万円以内(ジェトロなど他実施機関にて採択した補助金合計)
1申請案件あたり:・特許         150万円
         ・実用新案、意匠、商標 各60万円
         ・冒認対策商標      30万円

◎補助対象期間
採択決定後~令和6年1月12日(金)まで
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

宮城県中小企業等外国出願支援事業

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