ホーム > 補助金情報一覧 > 宮城県 > 【宮城県】補助金・助成金:「令和5年度宮城県中小企業等再起支援補助金」

【宮城県】補助金・助成金:「令和5年度宮城県中小企業等再起支援補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

宮城県
募集期間

募集期間 2023年04月03日~2023年05月31日
運営組織

宮城県
内容

本事業は、コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響によって業績が悪化し、大変厳しい経営状況に置かれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制等に関する新たな取組を支援します。

申請期間:令和5年4月3日(月)~5月31日(水)

助成率テキスト

◎補助対象者
・県内に本社・本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
・県内に主たる事務所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)
・県外に本社・本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)及び県外に主たる事務所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)であって県内で営業する飲食店で、令和5年5月7日時点で、「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証を取得していた者(ただし、補助対象は県内で営業する飲食店で実施する事業に限る。)

◎申請日時点で、(公財)全国中小企業振興機関協会が運営する下記リンク先の「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において「パートナーシップ構築宣言」を公表している事業者等については、補助要件等に合致していることを前提として、優先的に採択します。

※「パートナーシップ構築宣言」は、国が推進している制度で、「発注者」側の立場から、取引先との連携や共存共栄を進めることを、代表者の名前で宣言するもので、地域において適正な価格転嫁に向けた取組の促進を目指すものです。

※「パートナーシップ構築宣言」について詳しくは、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトをご覧ください。

◎補助要件
①コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響により、下記(ア)~(ウ)のいずれかのとおり、売上高等が減少していること。
売上高等が30パーセント以上減少している場合
原則として、令和4年8月以降のいずれか1か月間の「売上高」が、平成31年から令和4年までの同月比で30パーセント以上減少していること。
売上高等が減少しかつ売上総利益率が10パーセント以上減少している場合
(イ)法人の場合、原則として、申請日以前の直近決算期の「売上高」が対前期比で減少しており、かつ、直近決算期の「売上総利益率」が対前期比で10パーセント以上減少していること。
(ウ)個人事業主の場合、令和4年分の「売上高」が対前年比で減少しており、かつ、令和4年分の「売上総利益率」が対前年比で10パーセント以上減少していること。

「売上総利益率」=売上高(又は売上(収入)金)―売上原価/売上高(又は売上(収入)金)

②コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響から再起を図るための販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制及びこれらの取組に併せて行う感染防止対策の経営計画(様式第1号の2 事業計画書)を策定していること。

③下記(ア)~(カ)のいずれか該当する日までに創業していること。
・売上高等が30パーセント以上減少している場合
(ア)令和4年12月31日までに創業していること。
(イ)令和4年3月31日までに創業していること。(ただし、令和4年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金の交付決定を受け、事業中止・廃止により補助金が交付されなかった事業を補助金の対象として申請する場合に限る。)

・売上高等が減少しかつ売上総利益率が10パーセント以上減少している場合
法人の場合
(ウ)令和3年3月31日までに創業していること。
(エ)令和3年4月30日までに創業していること。(ただし、令和5年5月31日までに法人税の確定申告を行った場合に限る。)
(オ)令和3年10月31日までに創業していること。(ただし、令和5年5月31日までに法人税法第72条に基づく仮決算をした場合の中間申告を行った場合に限る。)

・個人事業主の場合
(カ)令和2年12月31日までに創業していること。

◎補助対象事業
①販路開拓を図る取組
新たな販促用チラシの作成、送付、ポスティング
新たな広告展開(マスメディア、ウェブサイトでの広告)
新たな販促品の調達、配布
展示会、見本市への出展、商談会への参加
商品PRイベントの実施
販路開拓を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

②生産性向上を図る取組
従業員の作業導線や整理スペースの確保のための店舗改装
売上管理業務を効率化するための新たなPOSレジソフトウェア購入
接客業務を効率化するための新たなタブレット端末等によるセルフオーダーシステムの導入
生産性向上を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の材料費等は除く)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

③新商品・新役務の展開を図る取組
新商品、新役務の開発
新たな販売方式、役務提供方式等を導入するために必要となる経費
※小売業における通販サービスやイートインスペース等の導入、飲食業におけるテイクアウトや宅配サービス等の導入 等

新商品を陳列するための陳列棚や冷蔵・冷凍ショーケース等の購入
新商品・新役務の展開を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の材料費等は除く)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

④売上原価の抑制を図る取組
在庫管理、配送業務等を効率化するための新たな業務システム等の開発、購入
外部から調達している原材料等を自ら製造するために必要な機械設備等の購入
原材料等を変更するために必要な機械設備等の購入
売上原価の抑制を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の材料費等は除く)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

⑤感染防止対策を図る取組
※上記①~④の取組に併せて行う感染防止対策に限る。また、申請者の業種・業態に該当する「業種別ガイドライン」の遵守徹底に資する取組に限る。

ポスター、チラシの外注・印刷費(従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるもの)
非接触型の接客に移行するためのキャッシュレス決済端末の導入
アクリル板、防護スクリーン、サーモカメラの購入
換気設備の整備(換気扇、空気清浄機等で施工工事の伴うもの)
感染防止目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

※国や県、市町村などが助成する他の補助金の対象となっている事業は対象となりません。
※令和4年8月1日以降に発注、購入、契約等した事業については、補助金の対象となり得ます。
※業種別ガイドラインについては、内閣官房のホームページをご覧ください。

◎対象経費
広報費
展示会等出展費
開発費
機械装置等費
外注費

なお、補助対象経費は、次のすべての条件を満たすものとなります。
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
※通常の事業活動の中ですでに実施してる取組に対して、この補助金を充てることはできません。
・令和5年12月末までに支払が完了した経費
・証拠資料等(見積書、納品書、請求書、領収書、成果物)によって支払金額が確認できる経費

◎補助率・補助限度額
(1)補助率
2/3以内
(2)補助限度額
100万円(下限額:30万円)
※総事業費が計45万円(税抜)以上の事業が補助対象となります。
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

令和5年度宮城県中小企業等再起支援補助金

宮城県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】