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【諫早市】補助金・助成金:「中小企業等燃料費高騰対策緊急支援事業」申請期限延長及び追加支援

種別

補助金・助成金
都道府県

長崎県
市区町村

諫早市
募集期間

募集期間 2023年02月10日~2023年06月30日
運営組織

諫早市
内容

燃料費高騰により大きな影響を受ける市内事業者に対して緊急支援金を補助することにより、影響の緩和及び事業継続を支援します。

申請期限:令和5年2月10日(金曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで ※当日消印有効​

助成率テキスト

※4月28日までの申請期限を6月30日まで延長します​
※4月1日から、支援対象経費の価格高騰分の合計額が、「法人10万円、個人事業者5万円を超えること」の支給要件を撤廃します

◯対象事業者
申請日時点で
・市内に登記上の本店を有する法人(中小企業者、小規模事業者)
・市内に住民票上の住所を有する個人事業者(フリーランスを含む)
・市外本社の法人で、タクシー事業、貨物自動車運送業に係る事業者
※車両が市内の事業所に配置されている車両のみを対象とする。

◯支給要件
支給要件は以下の(1)から(4)とし、申請者はすべての要件に該当する必要があります。
(1)申請日時点で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること。
(2)令和4年または、令和3年の確定申告を行っていること。
※事業開始直後で、確定申告ができていない場合は、開業届等を提出ください。
(3)次のいずれにも該当しないこと。
・大企業及びみなし大企業
・諫早市が実施する令和4年度の農業漁業及び福祉施設、保育所等に対する支援策の受給者
・その他、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
・政治団体、宗教上の組織または団体、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと諫早市長が判断する者
・経済団体、文化団体、NPO法人、公益法人等の非営利的団体(ただし、継続して収益事業を行っている場合を除く)
(4)代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が、諫早市暴力団排除条例(平成24年諫早市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団または同条第4号に規定する暴力団関係者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴力団、暴力団員等が経営に事実上参画していない者。

◯支援対象経費及び支援金額
支援金の対象となる経費(以下、「支援対象経費」という。)は、令和4年4月から12月までに事業の用に供するために使用し、表に定める経費(「詳細情報を見る」からご確認下さい。)とし、支援金の額は、支援対象経費ごとに設定した上昇単価に使用量及び按分率を乗じて得た額の合計額の2分の1を支給する。
ただし、支援金額は法人20万円、個人事業者10万円を上限とする。
助成限度額上限(万円)

20万円
詳細URL

「中小企業等燃料費高騰対策緊急支援事業」申請期限延長及び追加支援

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