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【岐阜県】税制:「消防団協力事業所支援減税制度」

種別

税制
都道府県

岐阜県
運営組織

岐阜県
内容

岐阜県では、消防団の活動に協力する事務所又は事業所を有する法人又は個人を支援するため、「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例(平成28年4月1日施行)」により、事業税を減免しています。

要件認定の申請時期(法人):各事業年度の終了日から1か月以内

助成率テキスト

◯対象となる税目
法人事業税、個人事業税

◯対象となる法人等
知事の認定を受けた法人又は個人

◯認定要件
事業税の優遇措置の認定を受けるためには、次の(1)から(3)までの認定要件を、認定の基準日(項番8を参照)において、すべて満たす必要があります。
(1)県内に事業所等を有し、かつ、その事業所等の全てが「消防団協力事業所表示制度」(※)による消防団協力事業所として市町村長から表示証の交付を受けていること。
(2)県内の事業所等の労働者等に消防団員が1名以上いること。
(3)消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。

◯優遇措置の内容
事業税額の2分の1に相当する額を控除(100万円を限度)。
なお、県内の事業所等の役員等又は個人等の総数に占める消防団員数の割合が1割以上、と知事の認定を受けた場合には「200万円を限度」となります。

◯優遇措置の適用期間
・法人事業税
 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に終了する各事業年度
 対象事業年度のうち、認定要件の基準日(事業年度終了の日)に認定要件を満たした事業年度の事業税が対象となります。

・個人事業税
 平成29年度から令和7年度(平成28年から令和6年の所得に対して課税)
 対象事業年のうち、認定要件の基準日(12月31日)に認定要件を満たした事業年の事業税が対象となります。
助成限度額上限(万円)

200万円
詳細URL

消防団協力事業所支援減税制度

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