【山梨県】助成金・税制:「本社機能の移転等に伴う優遇制度」
種別
補助金・助成金
都道府県
全国、山梨県
運営組織
山梨県
内容
1 税制優遇
地域再生法に基づき、本社機能の移転及び拡充を行う事業者に対し、国税(法人税)及び地方税(県税、市町村税)の税率を軽減する制度です。
2 産業集積促進助成金(県外からの本社機能移転等)
山梨県内に、本社オフィス、研究・研修施設を整備するために行う建物、機械設備等の投資経費または賃借料の一部を助成する制度です。
助成率テキスト
【受けられる優遇措置の内容】
1 移転型の場合(東京23区からの本社機能の移転)
(1)国税(法人税)
①オフィス減税の内容
・対象:取得価額2,500万円(中小企業1,000万円)以上
・内容:建物、付属設備等の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%
②雇用促進税制の内容
・対象:地方拠点の当期増加雇用者1人あたり
・内容:税額控除最大90万円(50万円+上乗せ分40万円)
※上乗せ分40万円は最大3年間継続
③限度額
・オフィス減税 当期法人税額等の20%
・雇用促進税制 オフィス減税と合わせて当期法人税額の20%
(2)地方税
①県税
・不動産取得税(課税免除)
・事業税(課税免除)
・固定資産税(課税免除)
②市町村
・固定資産税(市町村によって取り扱いが異なります)
2拡充型(東京23区以外からの本社機能の移転又は県内企業による本社機能の拡充)
(1)国税(法人税)
①オフィス減税の内容
・対象:取得価額2,500万円(中小企業1,000万円)以上
・内容:建物、付属設備等の取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%
②雇用促進税制の内容(一定の適用条件に合致した場合適用)
・対象:地方拠点の当期増加雇用者1人あたり
・内容:税額控除最大30万円
③限度額
・オフィス減税 当期法人税額等の20%
・雇用促進税制 オフィス減税と合わせて当期法人税額等の20%
(2)地方税
①県税
・不動産取得税(本来税率の1/20)
・固定資産税(本来税率の1/20)
②市町村
・固定資産税(市町村によって取り扱いが異なります)
詳細URL
本社機能の移転等に伴う優遇制度