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【山梨県】助成金・税制:「本社機能の移転等に伴う優遇制度」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国、山梨県
運営組織

山梨県
内容

1 税制優遇
地域再生法に基づき、本社機能の移転及び拡充を行う事業者に対し、国税(法人税)及び地方税(県税、市町村税)の税率を軽減する制度です。

2 産業集積促進助成金(県外からの本社機能移転等)
山梨県内に、本社オフィス、研究・研修施設を整備するために行う建物、機械設備等の投資経費または賃借料の一部を助成する制度です。

助成率テキスト

【受けられる優遇措置の内容】
1 移転型の場合(東京23区からの本社機能の移転)
(1)国税(法人税)
 ①オフィス減税の内容
  ・対象:取得価額2,500万円(中小企業1,000万円)以上
  ・内容:建物、付属設備等の取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%
 ②雇用促進税制の内容
  ・対象:地方拠点の当期増加雇用者1人あたり
  ・内容:税額控除最大90万円(50万円+上乗せ分40万円)
       ※上乗せ分40万円は最大3年間継続
 ③限度額
  ・オフィス減税 当期法人税額等の20%
  ・雇用促進税制 オフィス減税と合わせて当期法人税額の20%
(2)地方税
 ①県税
  ・不動産取得税(課税免除)
  ・事業税(課税免除)
  ・固定資産税(課税免除)
 ②市町村
  ・固定資産税(市町村によって取り扱いが異なります)

2拡充型(東京23区以外からの本社機能の移転又は県内企業による本社機能の拡充)
(1)国税(法人税)
 ①オフィス減税の内容
  ・対象:取得価額2,500万円(中小企業1,000万円)以上
  ・内容:建物、付属設備等の取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%
 ②雇用促進税制の内容(一定の適用条件に合致した場合適用)
  ・対象:地方拠点の当期増加雇用者1人あたり
  ・内容:税額控除最大30万円
 ③限度額
  ・オフィス減税 当期法人税額等の20%
  ・雇用促進税制 オフィス減税と合わせて当期法人税額等の20%
(2)地方税
 ①県税
  ・不動産取得税(本来税率の1/20)
  ・固定資産税(本来税率の1/20)
 ②市町村
  ・固定資産税(市町村によって取り扱いが異なります)
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