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【廿日市市】補助金・助成金:「令和5年度電気自動車等導入促進補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

広島県
市区町村

廿日市市
募集期間

募集期間 2023年04月03日~2024年02月29日
運営組織

廿日市市
内容

大気環境の改善、二酸化炭素排出量の削減および災害対応力の向上を図るため、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車または超小型モビリティの導入を行う個人(個人事業者を含む。)、法人に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

申請期間:令和5年4月3日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)

助成率テキスト

◎補助対象者
補助金の交付対象者となるのは、本市に住所を有する個人(個人事業者を含む。)又は本市に事務所又は事業所を有する法人(国又は地方公共団体を除く。)であり、廿日市市内を使用の本拠地とする電気自動車等を導入した者で、次のいずれかに該当するものとする。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者となりません。
(1)市税(延滞金含む)の滞納がある者
(2)廿日市市暴力団排除条例(平成24年廿日市市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等である者
(3)補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用するおそれがあると認められる者

◎補助対象事業
補助金の交付対象となる車両(補助対象車両)は、次に掲げる補助対象車両のうち1つのみを新たに購入する事業です。補助対象車両の要件は、次に掲げるとおりです。

①電気自動車(EV)次の要件を満たす設備であること。
(1)搭載された蓄電池によって駆動される電動機のみを原動機とする検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車(当該自動車検査証において、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第22号又は第29号の規定による記載のあるものを除く。)をいう。以下同じ。)であること。
(2)経済産業大臣が定めるクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金(以下「CEV補助金」という。)要綱の規定に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の給電機能かつトップランナー制度の対象として承認を受けたものであること。

②プラグインハイブリッド自動車(PHV)
次の要件を満たす設備であること。
(1)搭載された電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な検査済自動車であること。
(2)経済産業大臣が定めるCEV補助金要綱の規定に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の給電機能かつトップランナー制度の対象として承認を受けたものであること。

③燃料電池自動車(FCV)
次の要件を満たす設備であること。
(1)搭載された燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とする検査済自動車であること。(2)経済産業大臣が定めるCEV補助金要綱の規定に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の給電機能有りの対象として承認を受けたものであること。

④超小型モビリティ
次の要件を満たす設備であること。
(1)搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とする検査済自動車であること。
(2)経済産業大臣が定めるCEV補助金要綱の規定に基づき一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の給電機能有りの対象として承認を受けたものであること。

◎補助金の額
補助金の額は、1台につき10万円です。
※補助金の対象となる電気自動車等は、1世帯又は1法人につき1台です。
助成限度額上限(万円)

10万円
詳細URL

令和5年度電気自動車等導入促進補助金

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