ホーム > 補助金情報一覧 > 茨城県 > 【茨城県】融資・貸付:「経営合理化融資」

【茨城県】融資・貸付:「経営合理化融資」

種別

融資・貸付
都道府県

茨城県
運営組織

茨城県
内容

【こんなときに】
経営の安定・合理化を図るための事業資金が必要なとき

助成率テキスト

◎融資対象
1 県内に事業所を有し、同一事業(茨城県信用保証協会の信用保証対象業種に限る。)を引き続き1年以上営んでいる中小企業者で、経営の安定・合理化を図るために、工場、店舗等に要する資金を必要としている者
2 1に規定する者のうち、次に掲げる要件をいずれも満たし、保証協会による債務の保証について信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとする制度(事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度)の利用を選択する者(以下「経営者保証非提供制度利用者」という。)

ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)及び(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。
(1)保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出していること。
(2)申込日の直前の決算において、法人の代表者(代表者に準ずる者を含む。以下この項において同じ。)への貸付金その他の金銭債権(法人の事業の実施に必要なもの及び少額のものを除く。以下同じ。)がなく、かつ、法人の代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
(3)次の両方又はいずれかを満たすこと。
ア申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過でないこと(注1)。
イ申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと(注2)。
(4)次のア及びイについて継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
ア申込日以降においても、決算書等を取扱金融機関の求めに応じて提出すること。
イ申込日を含む事業年度以降の決算において、法人の代表者への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ、申込日を含む事業年度以降の決算において、法人の代表者への役員報酬、賞与、配当金その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。
(5)信用保証料率の引上げ(注3)により経営者保証を提供しないことを希望していること。
(注1)「純資産の額≧0」であること。
(注2)「経常利益+減価償却≧0」であること。
(注3)中小企業信用保険法施行規則(昭和37年通商産業省令第14号)第4条の2第5号に掲げる規定に基づき、保険料率が加算されることに伴うものに限る。
詳細URL

経営合理化融資

茨城県の補助金情報

無料冊子
創業手帳冊子版(無料) 補助金ガイド 創業手帳woman 飲食開業手帳