【弘前市】補助金・助成金:「弘前市賃上げ応援奨励金 」
種別
補助金・助成金
都道府県
青森県
市区町村
弘前市
運営組織
弘前市
内容
市内の中小企業者等が行う賃上げを応援することにより、急激な物価高騰下における労働者の生活水準の維持向上及び人材の確保・定着を促進し、持続可能な雇用環境の構築を図るため、賃上げ応援奨励金を交付します。
事前エントリー:令和7年11月4日(火)午前10時から令和8年3月6日(金)午後5時まで(先着順)
助成率テキスト
◎対象事業者
法人にあっては市内に本社または本店を有し、または、個人にあっては市内に代表者の住所を有し、かつ、市内に事業所を有する以下のいずれかの事業者
・中小企業基本法に定める中小企業者
・常時使用する従業員の数が100人以下である特定非営利活動法人
・常時使用する従業員の数が100人以下である公益法人等
・常時使用する従業員の数が100人以下である医療法人
・常時使用する従業員の数が100人以下である協同組合等
※なお、募集要項2(1)に掲げる要件を全て満たす必要があります。
◎交付要件
◆対象従業員
〇役員・個人事業主本人を除く、以下の従業員が対象です。
・期間の定めのない契約により雇用され、雇用保険に加入している従業員
・期間の定めがある契約により雇用され、雇用保険に加入している従業員(例:有期雇用のパート、アルバイト、契約社員など)
◆賃上げの要件
〇対象従業員ごとの賃上げ率が2.5%以上となるベースアップ(※2)が必要です。
〇対象賃金に、賞与(勤務成績や経営状況などに応じて支給されるもの)及び手当(住居手当、勤務手当、残業手当など)は含みません。
〇賃上げ前後の賃金は、ともに最低賃金に達している必要があります。
※2 個々の従業員の勤続年数又は業績評価に基づく昇給を除き、従業員の基本給単価を一律に(※3)引き上げることをいいます。ただし、最低賃金に満たない額から最低賃金までの増額は、これに含みません。
※3 「一律に」の考え方は、FAQのNo.49をご参照ください。
◆賃上げ対象期間
令和7年4月1日から奨励金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)又は令和8年2月28日のいずれか早い日までの間に、賃上げ後の基本給単価を使用して計算された賃金を支給している必要があります。
詳細URL
弘前市賃上げ応援奨励金
青森県の補助金情報
募集期間
~2025年12月23日
募集期間
~2025年12月24日
募集期間
~2026年01月16日
募集期間
~2026年02月27日