奨励金:「企業誘致促進制度」《羽村市》
種別
補助金・助成金
都道府県
東京都
市区町村
羽村市
募集期間
募集期間 2021年04月21日~2024年03月31日
運営組織
羽村市
内容
令和6年3月31日までの間に、新規操業、転入により市内の指定地域において新たに操業を始めた事業所に対し、固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金として交付します。事業所開設時に市民を新たに常用雇用者として雇用した場合、もしくは事業所開設時に常用雇用者が新たに市民となった場合、雇用した市民一人につき5万円を交付します。また、奨励企業に用地や建物を譲渡・貸し出した方にも固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します。
助成率テキスト
◎対象業種
・製造業(対象除外業種あり)
・情報通信業(情報サービス業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス)
・運輸業、郵便業(倉庫業、運輸に附帯するサービス業)
・学術研究、専門、技術サービス業(学術・開発研究機関)
※詳しくは産業振興課商工観光係までお問合せください。
◎指定地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・近隣商業地域
・商業地域
◎奨励企業
・指定地域に事業所を新たに設置すること(指定地域に移設する場合は、規模拡大のために設置するものに限る)
・国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
・立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること
・環境に配慮した事業活動を推進すること
・事業内容が立地場所にふさわしいものであり、産業の振興に寄与するものであること
・事業所の立地に伴い、適用を受ける法令等に適合していること
◎奨励企業誘致協力者
・奨励企業に、指定地域(工業専用地域を除く)内の事業地域や事業用建物を譲渡または賃貸すること
・奨励企業と経営上密接な関係にないこと(例:子会社や親会社等、関連会社の関係、社員や役員の関係等)
・国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
◎令和3年4月に条例を改正しました。
改正点
・奨励措置の対象となる業種を拡大しました。
・制度期間を延長し、令和6年3月31日までに操業を開始した事業所を対象としました。
令和6年3月31日までの間に、新規操業、転入により市内の指定地域において新たに操業を始めた事業所に対し、一定の要件を満たしている場合に、固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金として交付します(税の減免制度ではありません)。加えて、事業所開設時に市民を新たに常用雇用者として雇用した場合、もしくは事業所開設時に常用雇用者が新たに市民となった場合、雇用した市民一人につき5万円を交付します。また、奨励企業に用地や建物を譲渡・貸し出した方にも固定資産税・都市計画税相当額を1年間交付します。
助成限度額上限(万円)
10000万円
この補助金・助成金のポイント
この制度には、新規操業・転入・工場新設などに上限1億円の奨励金を交付する「企業誘致奨励金」、用地・建物を譲渡・貸出した場合に上限3,000万円の奨励金を交付する「企業誘致協力奨励金」、奨励企業が市民を新たな雇用した場合に交付する「雇用促進奨励金」の3つの奨励金があります。
近年、製造業などでは、コロナ禍によるグローバルサプライチェーンの混乱、紛争などによるリスクの高まり、新興国の所得向上、日本製製品の需要の高まりなどにより、国内に工場を回帰させる動きが出てきています。
地方では地域経済の活性化や雇用創出のために積極的に企業・工場誘致に取り組んでいるところがあります。
東京都の西に位置する羽村市もそういった市のひとつです。
詳細URL
企業誘致促進制度