【酒田市】支援情報:「7月25日大雨災害に関する支援制度一覧」
種別
補助金・助成金
都道府県
山形県
市区町村
酒田市
運営組織
酒田市
内容
7月25日大雨災害に関する支援制度一覧をまとめています。
助成率テキスト
◎住宅等の修繕・補修
1.酒田市浸水住宅復旧緊急支援事業
災害により住宅が一定規模の被害を受け、被災した住宅を復旧または修繕する工事及び付帯工事に対して補助金を支給し
ます。
〔支援額(一世帯当たり)〕
工事費の2分の1 45万円以内
〔対象〕 以下の①~③の全てに該当する方
①被災した住宅に居住していた
②「No.2 住宅の応急修理制度」やその他補助金の対象額を含まない
③住宅内の土砂撤去や消毒は、復旧工事を行う場合の付帯作業としてのみ可能。
2.住宅の応急修理制度
住宅が一定規模の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、日常生活に必要不可欠な部分の最小限度の応急
修理を酒田市が施工業者に依頼し、修理を行います。
〔限度額〕
・半壊以上:71万7千円以内(世帯)
・準半壊:34万8千円以内(世帯)
◎被災住宅等の解体撤去
3.大雨災害公費解体事業
災害によって損壊し、「全壊」の罹災証明書の交付を受けた家屋等について、国の補助制度を活用しての解体撤去します。
(公費解体制度)
〔対象〕
以下①~③の全てに該当すること
①罹災証明書で「全壊」と判定された家屋等であること。
②申請者は、令和6年7月25日時点で家屋等の所有者(又は相続人)であること。
③解体撤去に関して、家屋等の権利関係者(故人が所有名義の場合は相続権利者、金融機関等の抵当権者等)の同意が
得られていること。
4.大雨災害被災家屋撤去支援事業
災害により損壊した被災家屋について、生活環境保全上の支障の除去及び二次被害の防止を図ることを目的に実施した家屋の解体撤去に対し、給付金を支給します。
〔給付額〕
罹災証明書の交付を受けた被災家屋1軒につき100万円
〔対象〕
以下①~③の全てに該当する方
①罹災証明書で「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」のいずれかに判定された家屋であること。
②令和6年7月25日時点で現存する家屋現実に居住のため使用している住家)であること。
③令和7年7月31日までに解体撤去が完了すること。
※空き家や倉庫などの非住家(現実に居住の用に供していない建物)のみの解体撤去は、この制度の対象にはなりません。
◎仮住居の提供
5.山形県賃貸型応急住宅制度
自宅に被害を受け、自らの資力では住宅を確保できない世帯に対し、災害救助法に基づき、市が民間賃貸住宅を借り上げて、応急住宅として一時的に提供します。
〔入居期間〕 2年以内(延長なし)
※その他の制度等などの詳細は、7月25日大雨災害に関する支援制度一覧を御覧ください。
詳細URL
7月25日大雨災害に関する支援制度一覧
山形県の補助金情報
募集期間
~2025年03月14日
募集期間
~2025年03月21日
募集期間
~2025年03月21日