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【東洋町】補助金・助成金:「東洋町起業支援事業費補助金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

高知県
市区町村

東洋町
募集期間

募集期間 2024年08月16日~2024年09月30日
運営組織

東洋町
内容

東洋町内で地域課題解決につながる社会的事業を新たに起業、事業承継、第二創業する方を対象に、対象経費の3分の2(60万円から200万円を上限)を補助する制度が制定されました。
起業や事業継承等を考えられている方はご相談ください。

申請期間:令和6年8月16日(木)~9月30日(月)17時必着

助成率テキスト

◎補助対象事業者
補助金の交付対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げ
る全ての要件に該当する者とする。ただし、法人が既存事業とは異なる新事業を行う
法人を設立する場合は、過去の事業実績により補助事業者としての適格性を有するか
否かについて判断を行うものとする。
(1)町内に居住している者又は補助事業完了日までに町内に居住する者であること。
(2)本事業の補助金交付決定日以降に、補助事業の実施年度の 2 月 28 日又は補助事
業完了日のいずれか早い日までに起業等を行う者(補助金の交付決定日の所属する年
度より前に所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第 229 条に規定する「個人事業の開
業・廃業等届出書」による税務署への届出又は法務局への法人登記を行った者を除く。)
であること。

◎補助対象事業
補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助事業者が行う
事業であって、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1)町内において、起業等をする社会的事業であること。
(2)公序良俗に反する事業でないこと。
(3)補助金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規
制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。

◎補助の条件
補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守し
なければならない。
(1)補助事業に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。
(2)補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められ
る者を契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わ
なければならないこと。
(3)町税及び町に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
(4)補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければな
らないこと。
(5)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場
合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(6)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後
においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第3条に規定する補助目
的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

2 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき、又は補助事業者が補助金を他の用途に使用し、若しくはその他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、規則、要綱の規定若しくはこれらに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部の補助金を交付した後においても取り消すことができる。

◎事業区分
◯起業支援事業
◯事業承継事業
◯第二創業支援事業

◯補助率および、限度額
補助率:3 分の 2 以内
補助限度額:200 万円
下限:60 万円
上限:200 万円
助成限度額上限(万円)

200万円
詳細URL

東洋町起業支援事業費補助金について

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