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【匝瑳市】補助金・助成金:「移住支援事業補助金(移住支援金)を交付します」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
運営組織

匝瑳市
内容

東京23区在住者または東京都、埼玉県、神奈川県在住で東京23区に通勤していた人が、匝瑳市に移住し、就職や起業などをした場合、移住支援事業補助金(移住支援金)を交付します。

交付申請期間:匝瑳市への転入後、3カ月以上1年以内

助成率テキスト

◎交付対象者
次のaからdまでのすべての要件を満たしている人が対象です。

a:移住などに関する要件
次の(1)から(3)のすべての要件を満たすこと。
(1)移住元に関する要件
次の2点の両方に該当すること。
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住し、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ)をしていたこと
・住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住し、または東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる
※上記の場合において、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などへ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

(2)移住先に関する要件
次の2点、すべてに該当すること。
点補助金の交付の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること
点補助金の交付の申請をした日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること

(3)その他の要件
次の6点すべてに該当すること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)でないこと
・次のアからウのいずれかに該当する行為(イまたはウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く)をした者(継続的にまたは反復して当該行為を行う恐れがないと認められる者を除く)でないこと
ア:自己もしくは他人の不正な利益を図る目的または他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)または暴力団員を利用する行為
イ:暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員または暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益もしくは便宜の供与またはこれらに準ずる行為
ウ:県および市の事務または事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員など)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
・暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと
・日本人であるまたは永住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること
・申請者を含む世帯員のいずれもが移住支援事業補助金および他の地方公共団体における同種の補助金などの交付を受けていないこと
・その他、市が補助金の対象として不適切と認めた者でないこと

b:就業などに関する要件
次の「就業」「テレワーク」「関係人口」「起業」に関する要件のうち、いずれかを満たすこと。
◯「就業」に関する要件
(1)一般の場合
次の7点すべてに該当すること。
・勤務地が県内の条件不利地域に所在すること
・就業先の求人が移住支援金の対象として県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に掲載されていること
・就業先が就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人などでないこと
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の交付の申請時において連続して3カ月以上在職していること
就業先の求人への応募日が県のマッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること
・当該就業先において、補助金の交付を申請した日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でなく、新規の雇用であること

(2)専門人材の場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次の5点すべてに該当すること。

・勤務地が県内の条件不利地域に所在すること
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の・交付の申請時において連続して3カ月以上在職していること
・当該就業先において、補助金の交付を申請した日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること
・転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと

◯「テレワーク」に関する要件
次の2点両方に該当すること。
・所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
・地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業などから資金提供をされていないこと

◯「関係人口」に関する要件
・本市の創業支援等事業計画に基づく「特定創業支援等事業」(創業塾)を受けた後、本市で創業した者であること。
・本市の認定農業者または認定農業者となる見込みのある者であること。
・本市の認定新規就農者または認定新規就農者となる見込みのある者であること。
・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)に位置付けられる見込みのある者であること。
・新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に基づく新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)を活用し、本市で農業に従事する意思がある者であること。
・新規就農者で千葉県海匝農業事務所が開催する農業経営体育成セミナーの受講者であること。
・新規就農者で千葉県指導農業士によるおおむね6月以上の技術研修を受ける者であること。

◯「起業」に関する要件
補助金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付の決定を受けていること。

c:世帯に関する要件(世帯人員が2人以上の世帯向けの金額の交付を申請する場合)
次の1から5のすべてに該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと
・申請者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付の申請時において同一世帯に属していること
・申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが平成31年4月5日以降に転入した者であること
・申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが交付の申請時において転入後3カ月以上1年以内であること
・申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、移住などに関する要件に該当すること

d:市税などに関する要件
世帯の全員の市税および国民健康保険税に滞納がないこと。

◯移住支援金の額
・単身世帯
60万円

・2人以上の住宅
100万円

※2人以上の世帯の申請の場合であって、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、100万円が加算されます。

◯必要書類
「移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)」に以下の書類を添えて、企画課まちづくり戦略室(市役所2階)まで提出してください。

◎共通
・申請者の写真付き身分証明書などの写し(本人確認ができるもの)
・申請者の属する世帯員全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの)
・申請者の属する世帯員全員の移住元の住民票の除票の写し(続柄の記載されたもの)
・申請者の属する世帯の全員に市税などの滞納がないことを証する書類

◎東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた場合
・被雇用者の場合、東京23区内で通勤していた企業などの就業証明書など(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
・法人経営者の場合、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る)または開業届出済証明書など(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業主の場合、開業届出済証明書または個人事業の納税証明書など(移住元での在勤地を確認できる書類)
・東京23区以外の東京圏から東京23区内の大学など(大学、大学院、短期大学、高等専門学校および専門学校の高等教育機関をいう。以下、同じ)に通学し、東京23区内の企業などに就職していた者の場合、卒業証明書など(在学期間や卒業校を確認できる書類)
詳細URL

移住支援事業補助金(移住支援金)を交付します

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