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【豊田市】税制:「一体型滞在快適性等向上事業について」

種別

税制
都道府県

愛知県
市区町村

豊田市
運営組織

豊田市
内容

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域(滞在快適性等向上区域)において、民間事業者等(土地所有者等)が、市町村による道路、公園等の公共施設の整備等と併せて民地のオープンスペース化や建物低層部のオープン化を行った場合に、整備が完了した年の翌年から5年間、土地(固定資産税・都市計画税)及び償却資産(固定資産税)又は家屋(固定資産税・都市計画税)の課税標準額を軽減します。

整備の期限:令和8年3月31日

助成率テキスト

〇要件
ア まちなかウォーカブル区域(滞在快適性等向上区域)内であること
イ 豊田市が整備した(する)公共施設と隣接又は近接した位置で、この公共施設と一体的にオープンスペースを整備し、その場所でイベント等を実施することで滞在快適性の向上に資する事業であること
ウ 必要な整備内容(事業)を実施すること
エ オープン化部分は、誰でも無償で自由に交流・滞在できること
オ 豊田市に対して、計画する整備内容や活用内容について都市再生整備計画(豊田都心地区)に追記する変更の提案をすること

〇事業の実施主体
1 土地所有者
2 土地の借地権等を有する者
3 建築物の所有者または建築物に関して賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者

〇必要な整備内容(事業)
1. 民地のオープンスペース化に係る事業
【土地(固定資産・停止計画税)・償却資産(固定資産税)】
2. 既存建物低層部のオープン化に係る事業
【家屋(固定資産税・都市計画税)】
詳細URL

一体型滞在快適性等向上事業について

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