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【高浜市】補助金・助成金 :「高浜市カーボンニュートラル推進支援補助金のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

愛知県
市区町村

高浜市
運営組織

高浜市
内容

カーボンニュートラルの推進を図るため、市内事業者向けに、使用エネルギー量の把握をし客観的な視点から削減量の見込みを立て、CO2排出量削減に係る措置を講じていただくことを目的として、省エネルギー診断受診に係る費用及び省エネルギー設備等導入に係る費用に対し補助金を交付します。

助成率テキスト

〇補助対象者
下記事業者が対象となります。
(1)高浜市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する事業者をいう。以下同じ。)であって、次のいずれにも該当しないもの
 ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
 イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(2)市税の滞納がないこと。
(3)暴力団員(高浜市暴力団排除条例(平成24年高浜市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各号に該当する営業を行っていないこと。​

〇補助内容
1.省エネルギー診断受診事業
<補助対象事業>
省エネルギー診断(事業用家屋に対して、エネルギーの使用状況、建築物の構造等の調査及び分析等に基づき、エネルギー管理士等の有資格者が実施する診断で、エネルギー使用の合理化に資する措置を明らかにし、エネルギー及びコストの削減効果を数値で明示した報告書が作成されるものをいう。)を受ける事業
​​<補助対象経費>
補助金の交付申請と同一年度に受診する省エネルギー診断に係る委託費並びに有資格者への謝金及び旅費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)。
ただし、国、地方公共団体その他の団体等からこの補助金と同様の目的の補助金の交付決定を受けている場合は、当該補助金相当額を補助対象経費から除くものとする。
なお、補助対象経費が5万円以下の場合、補助対象経費は0となる。
※補助対象者と代表者が同一又は資本関係がある事業者への発注に係るものを除く。​
<補助金額>
補助率:1/2
限度額:10万円​

2.省エネルギー設備等導入事業
<補助対象事業>
省エネルギー診断受診事業(補助金の交付決定を受けたものに限る。)の実施日から3年以内に、省エネルギー設備等(燃料、原材料等の使用量削減に資するエネルギー消費効率の高い設備及びその附帯設備をいう。)を新規に設置し、又は既存の設備及びその附帯設備を改修することにより導入する事業
​​<補助対象経費>
省エネルギー設備等の導入に係る調査費及び設計費、設置費及び改修費並びに省エネルギー設備等の運搬費及び既存設備等の撤去処分費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 補助対象者と代表者が同一又は資本関係がある事業者への発注に係る経費
(2) 既存設備等の改修又は撤去を伴わない省エネルギー設備等の導入に係る経費
(3) 省エネルギー診断受診事業に係る事業用家屋以外での省エネルギー設備等の導入に係る経費
(4) 中古品又はリース品の省エネルギー設備等の導入に係る経費
ただし、国、地方公共団体その他の団体等からこの補助金と同様の目的の補助金の交付決定を受けている場合は、当該補助金相当額を補助対象経費から除くものとする。
また、補助対象経費が10万円以下の場合、補助対象経費は0となる。
※補助対象者と代表者が同一又は資本関係がある事業者への発注に係るものを除く。​
<補助金額>
補助率:1/2
限度額:50万円​
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

高浜市カーボンニュートラル推進支援補助金のご案内

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