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補助金・助成金 :「中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国
募集期間

募集期間 ~2024年10月31日
運営組織

独立行政法人日本貿易振興機構
内容

海外で産業財産権に係る係争(支援の対象・要件 参照)に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2025年1月15日までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。

申請期限:2024年10月31日(木曜)17時00分厳守(予算がなくなり次第終了)

助成率テキスト

◎助成対象経費
 弁理士・弁護士への相談等費用、訴訟費用、対抗措置・和解に要する費用など(和解金・損害賠償金は含まない。)

◎補助率
 2/3

◎上限額
 500万円
助成限度額上限(万円)

500万円
この補助金・助成金のポイント

海外における産業財産権に関する係争に巻き込まれた中小企業に支援があります!

知的財産権は、基本的にその国の範囲内でのみ保護される属地主義が採用されています。そのため、海外で権利を主張するためには、各国で特許や商標を取得・登録する必要があります。

しかし、特に中国では、正当な権利を持たない第三者が先んじて商標を出願・登録するケースが多く見られます。こうした第三者は、商標を先に出願することで、真の商標権者に権利を売って利益を上げたり、冒認商標を自社製品に使用して、真の商標権者の製品と混同させたり、真の商標権者が中国に進出してきた際に商標権侵害を理由に損害賠償を請求するなどして利益を得ることがあります。

このような係争に巻き込まれた場合、自社の事業や利益を守るためには適切な対応が必要です。しかし、中小企業はコスト面で十分な対応ができず、泣き寝入りすることもあります。

そのため、ジェトロ(日本貿易振興機構)は、「中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)」を通じて、海外で産業財産権に関する係争に巻き込まれた中小企業を支援しています。
詳細URL

中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)

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