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【富山県】補助金・助成金:「令和6年度燃料電池車両普及促進事業費補助金の募集について」

種別

補助金・助成金
都道府県

富山県
募集期間

募集期間 2023年05月31日~2025年03月31日
運営組織

富山県
内容

富山県では、本県における水素社会の実現を図るため、走行時に二酸化炭素や有害なガスを排出せず、普及が拡大することで環境負荷の軽減や水素利活用の増大が期待される燃料電池車両を導入する者に対して、その導入費用の一部を補助する「富山県燃料電池車両普及促進事業費補助金」の募集を行います。

申請期間:令和6年5月31日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)当日消印有効

助成率テキスト

〇補助対象事業
補助対象となる燃料電池車両(燃料電池自動車又は燃料電池産業車両)を導入する事業であって、経済産業省補助金又は環境省補助金の交付を受けるもの。
◎経済産業省補助金:一般社団法人次世代自動車振興センターが行う、燃料電池自動車の導入に要した経費の一部を助成する令和6年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金及び令和5年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金をいう。
環境省補助金:公益財団法人北海道環境財団が行う燃料電池産業車両の導入に要した経費の一部を助成する令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(水素社会実現に向けた産業車両等における燃料電池化促進事業)をいう。

〇補助事業者
補助事業を実施する個人、個人事業者、法人(国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人は除く。)又はリース事業者であって、以下のすべての要件に適合するもの
(1)県内に引き続いて1年以上住所又は事務所又は事業所を有すること
(2)全ての県税に未納がないこと
(3)補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること

〇補助対象となる燃料電池自動車
経済産業省補助金の対象となる以下の燃料電池自動車
トヨタ:MIRAI
トヨタ:クラウン
ヒュンダイ:ネッソ
ホンダ:CR-V

〇補助対象となる燃料電池自動車の要件等
(1)経済産業省補助金の対象となる燃料電池自動車であること。
(2)令和5年12月1日~令和7年3月31日に初度登録が行われ、かつ過去に補助金申請したことのない自動車であること。ただし、令和6年度経産省補助金の登録期日の設定や令和6年度補正予算の成立等によって、車両の初度登録期間を変更することがあります。
(3)自動車検査証における使用の本拠の位置及び所有者(所有権留保付ローンによる購入又は補助事業者がリース事業者の場合は、使用者)の住所が富山県内にあること。
(4)自動車検査証の自家用・事業用別の欄が「自家用」であること。
(5)補助事業者がリース事業者である場合は、使用者とリース契約(リース契約期間が4年以上であるものに限る。)を締結している車両であり、月々のリース料金について、県からの補助金の額に応じた割合を通常のリース料金から減額した設定としていること。
(6)販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両でないこと。
(7)補助事業者(補助事業者がリース事業者の場合は使用者)の自社製品または関係会社からの調達ではないこと。
(8)販売業者への購入代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること※。ただし、手形を除く。
※「全額支払いの手続きが完了していること」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用することにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。

〇補助対象となる燃料電池産業車両の要件等
(1)環境省補助金の対象となる燃料電池産業車両であること。
(2)令和6年5月27日~令和7年3月31日に初度登録が行われ、かつ過去に補助金申請したことのない自動車であること。ただし、環境省補助金の令和6年度補正予算の成立等によって、車両の初度登録期間を変更することがあります。
(3)所有者(所有権留保付ローンによる購入又は補助事業者がリース事業者の場合にあっては、使用者)の住所が富山県内にあること。
(4)補助事業者がリース事業者である場合は、使用者とリース契約(リース契約期間が4年以上であるものに限る。)を締結している車両であり、月々のリース料金について、県からの補助金の額に応じた割合を通常のリース料金から減額した設定としていること。
(5)販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両でないこと。
(6)補助事業者(補助事業者がリース事業者の場合は使用者)の自社製品または関係会社からの調達ではないこと。
(7)販売業者への購入代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること※。ただし、手形を除く。
※「全額支払いの手続きが完了していること」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用することにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。

〇補助額
(1)燃料電池自動車1台につき定額50万円
(2)燃料電池産業車両1台につき定額100万円 
※環境省補助金のうち、燃料電池産業車両の車両代金に相当する額が100万円以下の場合、その額を上限とします。
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

令和6年度燃料電池車両普及促進事業費補助金の募集について

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