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【佐賀県】補助金・助成金:「令和6年度在来線利用促進事業費補助金の第2回対象事業の募集を行います」

種別

補助金・助成金
都道府県

佐賀県
募集期間

募集期間 2024年06月28日~2024年07月26日
運営組織

佐賀県
内容

鉄道を活用した観光誘客や地域住民等の鉄道利用の促進に資する取組を支援し、唐津線、筑肥線及び長崎本線の利用促進を図ることを目的とする。

募集期間:令和6年6月28日(金曜日)から令和6年7月26日(金曜日)まで
※応募等の状況によっては、追加募集を行います。

助成率テキスト

◯補助対象事業
補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1)鉄道を活用した観光誘客に資する事業
【補助対象経費の例】
・ 地域の体験プログラム等を活用した鉄道旅行商品の開発に係る経費
・ 観光列車の誘客力向上のためのイベントの企画・運営、出店に係る経費
・ 観光列車をおもてなしするための備品の購入や観光パンフレット等の制作、情報発信等に係る経費
(2)地域住民等の鉄道利用の促進に資する事業
【補助対象経費の例】
・ 地域住民や通勤・通学利用者を対象とした鉄道運賃等への補助に係る経費
・ 地域住民や通勤・通学利用者を対象としたパークアンドライド実証実験に係る経費

◯応募資格
本補助金に応募できる者は、唐津線(佐賀-西唐津間)、筑肥線(山本-伊万里間)及び長崎本線(江北-肥前大浦間)の沿線地域に所在する自治体、学校及び当該地域内で活動を行う地域団体等であって、次の要件の全てを満たす団体とする。
(1)自己又は団体の構成員等が、次の各号のいずれにも該当しない者。 
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(2)前項のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体ではない者。
助成限度額上限(万円)

150万円
詳細URL

令和6年度在来線利用促進事業費補助金の第2回対象事業の募集を行います

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