ホーム > 補助金情報一覧 > 茨城県 > 【坂東市】補助金・助成金:「坂東市交通・運送事業者物価高騰対応事業支援金について」

【坂東市】補助金・助成金:「坂東市交通・運送事業者物価高騰対応事業支援金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

運輸業,郵便業
都道府県

茨城県
市区町村

坂東市
募集期間

募集期間 2024年04月08日~2024年06月28日
運営組織

坂東市
内容

燃料費の高騰による諸経費負担の増大に対して、交通事業者等の事業継続に寄与することを目的として市内の交通事業者へ支援金を交付いたします。

申請期間:令和6年4月8日~令和6年6月28日

助成率テキスト

◎交付対象者要件
①タクシー事業者
・道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受け、同法第3条1号ハに規定する一般乗用旅客自動車事業を営む事業者
・市内に営業所を有し、申請時に営業を継続していること
・代表者が市税等を滞納していない営業所
・代表者及び事業所の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。

②運転代行事業者
・運転代行業の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項の規定にする自動車運転代行業者
・市内に営業所を有し、申請時に営業を継続していること
・代表者が市税等を滞納していない営業所
・代表者及び事業所の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。

③貸切バス事業者
・道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受け、第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む事業者
・市内に営業所を有し、申請時に営業を継続していること
・代表者が市税等を滞納していない営業所
・代表者及び事業所の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。

④運送事業者
・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条もしくは第35条の規定により国土交通大臣の許可を受け、又は同法第36条第1項に規定する貨物自動車運送事業を営む事業者
・市内に本社又は営業所を有するもの(茨城県運輸支局に登録している者又は茨城県トラック協会に加盟しているものに限る。)
・代表者が市税等を滞納していない営業所
・代表者及び事業所の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。

◎支給額
支援額については、坂東市交通・運送事業者物価高騰対応事業支援金交付要綱に基づく

基準額:1事業者あたり 10万円
加算額:・タクシー事業者(介護タクシー事業者):1台につき2万円(上限20万円)
    ・運転代行事業者:1台につき2万円(上限20万円)
    ・貸切バス事業者:1台につき2万5000円(上限35万円)
    ・運送事業者:1台につき2万5000円(上限35万円)

※同一の事業者に対しての交付は1回限りとなります
助成限度額上限(万円)

35万円
詳細URL

坂東市交通・運送事業者物価高騰対応事業支援金について

茨城県の補助金情報