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【弘前市】補助金・助成金:【申請期限 令和6年6月30日(日)(当日消印有効)】トラック等運送業事業継続支援金

種別

補助金・助成金
カテゴリ

運輸業,郵便業
都道府県

青森県
市区町村

弘前市
募集期間

募集期間 ~2024年06月30日
運営組織

弘前市
内容

市では、エネルギー価格の高止まりや物価高騰の影響を受けているトラック等運送業者(一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者)の事業継続を図るため、市内を拠点として使用されていると認められる車両台数に応じて支援金を給付します。

申請期限:令和6年6月30日(日)当日消印有効

助成率テキスト

◎交付対象者
貨物自動車運送事業法の許可を受けた者で、次のいずれにも該当する方が交付の対象になります。
(1)市内に本社、事業所等を有し、主な事業として、トラック等運送業を現に営んでいる中小企業者である法人又は個人であること。

(2)申請日時点においてトラック等運送業を継続し、かつ、支援金の交付を受けた後もトラック等運送業を継続する意思があること。

(3)令和5年度及び令和6年度において納付すべき市税等について滞納がないこと。

(4)暴力団等ではなく、また暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。(法人にあっては代表者及び役員)

※ 中小企業者とは、資本金3億円以下又は常時使用する従業員300人以下の会社及び個人。(業種分類が「製造業その他」の場合)
※ トラック等運送業とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条の貨物自動車運送事業(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業)

◎交付対象車両
交付対象者が営むトラック等運送業の用に供する車両のうち、以下の要件を全て満たすものが対象になります。※被牽引車及び霊柩車を除く

(1)主として貨物の運搬に用いる車両であること。
(2)令和6年4月1日時点で登録されている車両であること。
(3)自ら使用権原を有する車両であること。
(4)自動車検査証の使用の本拠の位置の欄に弘前市内の住所が記載されている等、市内を拠点として使用されていると認められる車両であること。

◎支援金の額
以下に定める車両クラスごとの支援単価に令和6年4月1日時点の交付対象車両台数を乗じた額の合計金額となります。

◯大型車(最大積載量10t以上)
30,000円/台

◯中型車(最大積載量2t~10t未満)
20,000円/台

◯小型車 (最大積載量2t未満)
15,000円/台
詳細URL

【申請期限 令和6年6月30日(日)(当日消印有効)】トラック等運送業事業継続支援金

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