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【宮崎県】補助金・助成金:「魅力あふれる観光地域づくり推進事業費補助金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、運輸業,郵便業、生活関連サービス業,娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)
都道府県

宮崎県
募集期間

募集期間 ~2024年05月10日
運営組織

宮崎県
内容

地域主導による地域固有の観光資源を活用した魅力あふれる観光地域づくりを推進することを目的としております。

提出期限:令和6年5月10日(金曜日)17時15分

助成率テキスト

◯対象者
補助金の交付対象となる市町村、観光関係団体又は観光関連事業者は、次の要件を満たす必要があります。
・県税に未納がないこと。
・地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
・補助金の交付の対象となる事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。

◯補助対象事業
魅力あふれる観光地域づくりのために実施する県内の周遊観光につながる旅行商品開発・情報発信の取組

◯補助対象経費
上記補助対象事業に要する経費のうち次に掲げるもの
【補助対象経費】
賃金(事務局組織の管理運営、一般事務に従事する者に係るものは除く。)、謝金、旅費、委託料、需用費、役務費、使用料・賃借料、補助金、負担金、その他知事が必要と認める経費
(注)事業主体が民間事業者である場合は、補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。

◯補助率
補助対象経費の2分の1以内
※ただし、補助対象者が市町村の場合は、市町村財政力指数に応じた調整係数を乗じるものとする。
詳細URL

魅力あふれる観光地域づくり推進事業費補助金について

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