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【宮崎県】補助金・助成金:「ユニバーサルツーリズム受入環境整備事業費補助金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、運輸業,郵便業、生活関連サービス業,娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)
都道府県

宮崎県
募集期間

募集期間 ~2024年05月10日
運営組織

宮崎県
内容

令和9年度に「全国障がい者スポーツ大会」が本県で開催されることから、高齢者や障がい者、ベビーカーの家族連れなど、全ての人が制約を感じずに気兼ねなく楽しむことができる旅行(ユニバーサルツーリズム)の受入体制を強化することを目的としております。

提出期限:令和6年5月10日(金曜日)

助成率テキスト

◯対象者
補助金の交付対象となる者は、次の要件を満たす必要があります。
1 市町村、宿泊事業者又は観光事業者のいずれかに該当すること。
・「宿泊事業者」とは、宮崎県内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項、第3項又は第4項の営業を行なっている者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行なっている者及びこれに類する者は含まない。
・「観光事業者」とは、観光施設(専ら食事の提供のみを行う施設を除き、観光客の利用を念頭に置いた施設をいう。以下同じ。)を営む者をいう。
2 県税に未納がないこと。
3 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること。
4 前条の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
5 その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

◯補助の対象となる事業
次の(1)及び(2)の事業が補助対象
(注1)他の国庫補助制度により当該事業の経費の一部を補助している事業その他施設整備として適当と認められない事業は対象外とする。
(注2)事業主体が民間事業者である場合は、補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。

(1)施設改修によるユニバーサルデザイン化の整備
県内の宿泊施設及び観光施設の敷地内において行うユニバーサルデザイン化のための工事を伴う整備事業
具体例は次のとおり。
・手すりやスロープの設置
・出入口や廊下幅の拡幅
・開き戸から引き戸への改修
・段差解消
・バリアフリールームへの改修
・車いす利用者が利用しやすい浴槽への改修
・トイレにおけるオストメイト用設備等の設置
・車いす使用者用駐車施設の整備

(2)機器の導入によるユニバーサルデザイン化の整備
県内の宿泊施設及び観光施設におけるユニバーサルデザイン化に資する機器の導入
具体例は次のとおり。
・車いす
・可動式スロープ
・着脱式手すり
・コミュニケーションボード
・室内信号装置
・シャワーチェア等の浴室内備品
助成限度額上限(万円)

500万円
詳細URL

ユニバーサルツーリズム受入環境整備事業費補助金について

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