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【橋本市】補助金・助成金:「橋本で創業をお考えの皆様へ!」

種別

補助金・助成金
都道府県

和歌山県
市区町村

橋本市
募集期間

募集期間 2024年04月03日~2024年12月27日
運営組織

橋本市
内容

橋本市では、新たな需要や雇用の創出等を促し、市内経済を活性化させることを目的として、「橋本市創業促進補助金」を制定しました。市内で新たに創業(第二創業を含む)を行う者が創業までに必要な経費の一部を予算の範囲内において補助します。

受付期間:令和6年4月3日(水)から令和6年12月27日(金)まで

助成率テキスト

◯補助対象事業経費
(1)設備費 
・店舗・事務所の開設に伴う内装工事・外装工事・付帯設備工事
・機械装置等設置費(単価50万円以下)
・住居兼店舗・事業所は、店舗・事業所専有部分に係るもののみ
※パソコンやプリンターなど一般的に家庭で使用できる汎用性の高いものは対象外
※文房具などの消耗品も備品ではないので対象外
(2)店舗等借入費
・本市内の店舗・事業所の賃借料・共益費
・住居兼店舗・事業所は、店舗・事業所専有部分に係る賃借料のみ
(3)広報費(自社で行う広報に係る費用)
・販路開拓に係る広報宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用(出展料・配送料)
・販路開拓に係る無料事業説明会開催等費用
(4)マーケティング調査費(自社で行うマーケティングに係る費用)
(5)創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・本市内での開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費

◯補助金の交付対象者
以下の(1)から(8)の全ての要件を満たすもの。
(1) 「新たに創業する者」又は「第二創業を行う者」であること。
1.「新たに創業する者」とは、募集開始日以後、当該年度内に本市において初めて創業する予定の者であって、個人開業、会社(以下、会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)の設立を行い、その代表となる者。
2.「第二創業を行う者」とは、個人事業主、会社の代表者であって、募集開始日の6月前の日から、募集開始日以後、6月以内に事業承継を行った者又は行う予定の者であって、募集開始日以後、当該年度内に本市において、既存事業以外の新事業を開始する者。
(2)「新たに創業する者」及び「第二創業を行う者」とは、 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者とする。 
(3) 次のいずれかに該当する者(みなし大企業)でないこと。
1.発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者。
2.発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者。
3.大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。
(4)補助対象者が個人の場合は、市内に住所を有し、市内で事業を興す者であること。法人の場合は市内に本店登記を有し、市内で事業を興す者であること。
(5)市税を完納していること。
(6)同一の事業計画で国(独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から補助金の交付を受けていない者であること。
(7)訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
(8)申請者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有せず、かつ、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。

◯補助対象事業
以下の(1)から(3)の全ての要件を満たすもの。
 (1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計、デザイン、アイデアの活用を含む。)を行う新たなビジネスチャンスにより需要や雇用を創出するものであって、補助金の交付決定後に着手するもので、交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了し、及び代金の支払いがなされる事業。
 (2)金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業。
 (3)以下のいずれにも合致しないこと。
1.公序良俗に反する事業。
2.風俗営業等の規則及びぎょうむの適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業、その他公的な資金の使途として社会年通上、不適切であると判断される事業。
3.国(独立行政法人を含む)、県等の公的機関から、同一の事業計画で補
助金等の交付を受けている場合、又は受けることが決定している事業。 なお、交付決定後に他の制度と併用している事実を発覚した場合は、交付決定を取り消し、必要に応じて補助金の返還を求める場合があります。

◯補助率等
補助率:補助対象経費の3分の2以内
補助限度額:50万円
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

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